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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地改良区の経常費について )

土地改良区の経常費について

このQ&Aのポイント
  • 土地改良区の経常費について毎年請求があり、不安になっている。
  • 土地改良区の経常費は使用していない水道料を支払わなければならないのか?
  • 土地改良区の経常費の支払いを回避する方法はあるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t-rac
  • ベストアンサー率45% (623/1362)
回答No.2

水道料金なら分かりませんが、「水費」の事だとすると、地目は「田んぼ」になっているはずです。 当然田んぼは米を作る場所という考えで米を作るには水を必ず使いますよね。 そこで、地目を「畑」に変更すれば田んぼでは無くなります。 と同時に水利権も放棄することになります。 そうすれば水費は払わなくてもいいと思います。 (でも、滞納分は払った方がいいです) ちなみに、当地域では地目変更を改良区へ申請するのに約15年分に相当するお金を払わなくてはならず、少々面倒なので、倉庫を建てた場所も未だ水費を払っていますが。 とりあえず、改良区又は鹿児島の農業委員会へ相談された方がいいと思います。

ttomioka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 アドバイス通り改良区へ相談しましたが、支払いは免れそうにないですね。 ただ、延滞金は支払わなくても良くなりました。 あと私のところも、地目変更するには15年分払わなければならないと言われ 法律上決まっている事とはいえ、勝手に改良区にされ、勝手に請求され、抜け 出るにもお金を請求する点は「たかり・恐喝」に近いものだなと思いました。

その他の回答 (2)

  • sailon
  • ベストアンサー率20% (10/49)
回答No.3

当時、国の施策として農地の効率的な運用のため土地改良が推進されました。 通常は、土地改良区は工事が終了し、各戸が負担金を全納した時点で活動は終了します。 但し、土地改良区が造成した用水路や付属設備などの維持管理は必要なため、解散したくてもできません。 団体がある以上、最低限の活動が必要で、毎年の理事会の義務的な開催とか、県との対応とか必要です。いやいや選任された役員の方は何もせずにはすみません。 質問にあるような土地所有者の勝手で払わないと、使用している人は法外な料金を払わなければならなくなります。(現在では、離農している人が多いため)。 従って、農地の維持に必要経費を払うのは所有者の義務です。払いたくなければ、農地転用して宅地として所有してください。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

水道料の費目の元が何か解りませんが、灌水設備であれば設備撤去するなどして管理組合から抜けないと今後も請求はあると思います。 家庭と同じ純粋な「水道料」なら、自分には無縁の請求であるとして組合と話をしてみるしかないでしょう。

ttomioka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 アドバイス通り管理組合と話をしましたが、支払いは免れそうにないです。 ただ、延滞金は支払わなくても済みそうです。

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