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【再】事務所の増築は固定資産税が割増になる?
現在、100坪の宅地内に、床面積40坪の住宅が建っており その敷地内に、床面積10坪の「住宅」もしくは「事務所」の どちらか1つの名義で、棟続きで増築した場合、「事務所」 の名義で増築すると、固定資産税額は高くなりますか? (A)事務所のみを増築 (B)住宅のみを増築 (A)と(B)の場合、宅地(100坪)と建物(床面積50坪)の固定資産税額は 同じでしょうか? もし違いがあれば、(A)(B)どちらが高くなりますか? 既に100坪の宅地は1/6の固定資産税の軽減措置を受けてます。 おそらく、(B)の場合は、宅地の固定資産税に変動はないと 予想しますが、(A)の事務所の場合、建物の固定資産税額が 住宅名義より割増になるか知りたいのです。
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- oochanchan
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>(A)(B)いずれも「これから増築予定」ですから、その部分は「新築」扱いになります。 確認しますけど、不動産取得税なら軽減措置がありますけど、固定資産税を言ってるんですよね。 であれば増築と事務所には適用されませんので、今回の増築では増築部分は軽減措置が適用されないんじゃないでしょうか。 それとも僕の質問の理解が足りないだけかな・・・。 少なくとも事務所にすれば受けられないのは明確ですが、住宅にした場合に、その部分が既に軽減措置になっている部分に組み込まれて適用されるかと言われると、多分適用されません。 多分と付けたのは僕は役所の人間じゃなく、税金の判断は地域によって違うという大前提があるからで、単なる仕事上の経験則で言っているだけだからです。 ちなみに固定資産税の評価額は用途は関係ないですよ。 変わるとすると、建物表示変更登記が行われると調査員が家屋調査しに来ますけど、荒っぽく言えばその時の調査員が見た図面屋資料と、材質・仕上等の印象です。
- oochanchan
- ベストアンサー率23% (28/120)
なんだか何度も質問しているみたいですけど、解決しないんですか? 簡単な話なんですけどね。 住宅用地―軽減措置も新築住宅―軽減措置も、居住部分が1/2以上であれば軽減措置が受けられるという事です。 但し建物は新築だったらの話なので、関係ないでしょうけど。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_5 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_12
お礼
回答ありがとうございます。 まだ、ハッキリしません(^^;というか1回しか回答がつきませんでした。 >居住部分が1/2以上であれば軽減措置が受けられるという事です。 これは知っております。 お聞きしてるのは、宅地の固定資産税だけでなく、むしろ知りたいのは 「建物の固定資産税」で、毎回、質問内容が微妙に変わってます。 質問を単純にすると、(A)(B)の土地と建物の固定資産税は同じなのか もしくは、どちらが高くなるか?です。 (A)(B)いずれも「これから増築予定」ですから、その部分は「新築」扱い になります。 よろしくお願いします。
お礼
再び、回答ありがとうございます。 質問をもっと簡単にするとすると・・・ 【質問1】 同じ床面積の事務所と住宅を増築した場合、どちらが固定資産税が 安いですか? 【質問2】←追加質問 同じ床面積の事務所と住宅を増築した場合、どちらが不動産取得税が 安いですか? どちらも同じなら「事務所名義」で増築したいのです。 もし、事務所名義の方が高くなれば「住宅名義」で増築したいのです。 「安い」「同じ」「高い」それだけのお答えで結構ですm(_ _)m