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相続不動産売買で「登記」20坪より実面積は倍あると説明されたが。
父が亡くなり長男と相続分割協議中です。相続対象の不動産登記簿は約20坪ですが、長男によると「実面積は約40坪あり売る場合は測り直せば倍の2000万円で売れる筈」と言いますが本当でしょうか?もし再計測で40坪で再登記可能となった場合は約50年間の固定資産税は最徴収されるのでしょうか?詳しい方に教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
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この面積の違いを縄のびと言います。 縄のびの語源は昔は土地を測量するのに縄を用い、嫌な奴の測量の時は縄を引っ込め、いい人の場合は縄を前に出して測量したからです。 縄のびはは、一宅地をいくつかに分筆していった場合、単純に元の登記簿の面積から実測した分かれた土地の面積を差し引いて残り面積が元の面積としますので、こうしたことは多々ありえます。 具体的には隣地の立ち会いの元境界を確定した後境界立ち会い確認書に双方署名捺印し、実測し地積更正の登記申請をいたします。 地積更正までは関与してますが、その後固定資産税が遡及されて課税したかどうかはお客さんに聞いたことがないので知りません。 ただ税務債務の消滅時効がありますから課税されても数年のはずです。
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- ma-fuji
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>長男によると「実面積は約40坪あり売る場合は測り直せば倍の2000万円で売れる筈」と言いますが本当でしょうか? ”縄のび”というのは、明治時代の測量の際、地租を逃れるためにあえて地積を少なく申告したためと言われています。 なので、正確な測量をするとほとんどの土地が台帳面積より多いですね。 もちろん、すべての土地が倍いうことはありませんが、倍になることはありえます。 >再計測で40坪で再登記可能となった場合は約50年間の固定資産税は最徴収されるのでしょうか? いいえ。 地積更正の登記がされたときからです。 だいたい、役所はどの土地にもそういうことがある(縄のびがある)ことを承知しています。 自分で地積更正した土地だけ、さかのぼって課税したら不公平きわまりないでしょう。
お礼
ma-fuji様 このたびは早々の勉強になる役立ちアドバイス(地積更正の登記他)頂き、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
- jfreat
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市町村役場に尋ねてください。 誰が悪いという問題でもないので、おそらく遡っては課税されないと思います。 ただ、法律上は5年間は遡って課税することもできるでしょう。
お礼
jfreat様 このたびは早々のアドバイス頂き助かりました。さっそく役所に聞いてみます。ありがとうございました。
お礼
mk1946様 このたびは早々に大変役立つ知識を教えて頂き、また具体策も御指導賜り有難うございます。まったく知らなかった事で勉強になりました。さっそく長男との話し合いに活かし行動したいと思います。本当にありがとうございました。
補足
お礼の際に聞きそびれてしまったのですが、何回もすみません。 >具体的には隣地の立ち会いの元境界を確定した後境界立ち会い確認書に双方署名捺印し、実測し地積更正の登記申請をいたします。> これはこの物件を購入希望する不動産業者に頼めば可能ですか?また一般的に費用はどの程度掛かるものでしょうか?よろしくお願いします。