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笑いで人を殺したら...

真面目な質問が飛び交う中でくだらない投稿をお許しください。 先日ふと思ったのですが、人を故意に笑わせてその人が発作などで死んでしまったら「殺し」になるか? ということを疑問に思いました。 状況としては以下の通りです。 1.笑わせる方法は漫才やコントなど死亡者と身体的な接触をしないもの。 2.笑わせる意図はあったが、その人が発作持ちであることをしらなかった。 3.苦しそうに笑っていたが、尚も笑わせる行為を止めなかった。 このような場合以下の点はどうなるのでしょうか。 A.殺人罪やそれに準じる刑事罰を受ける可能性があるか B.民事で慰謝料などを請求されたらどうなるか C.プロのお笑い芸人が行った場合、判決は変わるのか D.もし条件2のその人が発作持ちであることを知っていたら、やはり判決は変わるのか 大変くだらない質問をさせていただくのを重ねてお詫び致しますが、 ふとおもいついた私の疑問を解決して頂きたく投稿しました。 法律の知識がある方お時間のよろしいときにお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • show0122
  • ベストアンサー率41% (15/36)
回答No.1

まず殺人事件にはならないでしょう。 事故ですまされるのが妥当だと思います。 例えDであってもやった本人に殺人の意思がないと判断されれば事故で終わってしまうかと Dでなおかつ死んでしまった人が「もうやめてくれ」と訴えていたにも関わらず続けていた場合、 傷害致死にはなるかもしれません。 Cの場合は完全に事故です。笑う覚悟でみているのですから、自己責任です。 お笑いというのは娯楽です。 例えばパチンコやスロットも娯楽ですよね。 お年寄りで発作もちのおばあちゃんがパチンコで大当たりを引きました。 驚き、興奮のあまり心臓発作を起こし、命を落としてしまいました。 お店側やパチンコ製作側、もしくはパチンコというものを作った人が罪に問われるのか。 A 仮に店員さん全てがこのお客が発作持ちだとしっていた場合 そんなことで発作になるとは思わなかった。で終わってしまいます。笑いも同じかと それらが凶器として認められるのかというと、難しいかと思います。 にわか知識なので自分も他の回答を楽しみにしています。

diplo
質問者

お礼

下らない質問に回答していただきありがとうございます。

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