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メンタル面ですが
DVをしていた離婚相手に司法書士事務所に連れていかれて、書面を手渡されてサインと印鑑を付くよう促されて言うことを聞いてしまいました。 当時は住む場所も未定状態で、家に戻ればまだ同居…そしてDVが待っていました。 怖さが付きまとっていたので、手渡された文書は何が書かれているかの判読も出来ないままでしたが それを他の人に伝えても信用して貰えません DV相手が絡まない文章の理解は当時も出来ていました。 こんなことは有り得ないと言われます。 有り得るということを証明するのは難しいでしょうけれど、前例はあるものなのでしょうか?
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noname#121701
回答No.1
通常の司法書士は夫婦関係の問題には関与しませんので、その司法書士になんの文書か確認してください。 その司法書士との交渉がうまくいかないなら、司法書士会の綱紀委員会に相談してください。
補足
回答頂きありがとうございます 文書内容については離婚後に住居が決まり、生活が少し落ち着いたときに弁護士にお願いしました。 内容は離婚後、相手に一切の請求をしないことの確約だそうです。 司法書士もその文書にサインと捺印しておりますが、内容については関与しない、と言った事だけは覚えてますが 他のことは思い出そうとしても思い出せません。 当時の私の精神状態(内容が把握できないままでの捺印等)が 「有り得ることだ」と伝えたいのですが・・ (説明がうまくなくて申し訳ありません)