• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法書士との契約解除)

司法書士との契約解除

このQ&Aのポイント
  • 知人の相手側からの返答が常識に欠けるため、司法書士に依頼して回答書を求めました。
  • 依頼当初は軽く引き受けると言っていましたが、その後は言い訳ばかりで1か月以上経過しています。
  • 未払いの相談料についても繰り返し後でよいと言われており、知人は司法書士との解約方法を知りたいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>知人は委任状を司法書士に渡してあります つまり知人は委任契約はしたけれど、お金の支払いはまだということですよね。 内容証明なんて1日でできる仕事なので、知人は委任契約を解除して、 別の専門家に頼んだほうがよさそうですね。そしてその司法書士とのトラブルには県の司法書士会に報告すればよいと思います。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/information/trouble.html 因みに委任契約の解除は、こっちから一方的に出来ますから、電話で伝えてから、後々葉書などで通知すればよいと思います。

noname#39564
質問者

お礼

御回答アドバイス心からお礼申し上げます。法律専門家に対し物を言うには何かと、ちゅうちょ、していましたが、お力添え感謝します。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.2

ちなみに... 原則として、司法書士は内容証明の作成はできないはずなんですがねぇ。 司法書士法第3条。 内容証明は、「権利義務に関する書類」または「事実証明に関する書類」になると思いますが、それらの作成は、司法書士の業務には入っていません。

noname#39564
質問者

お礼

ありがとうございました。そ~ですか司法書士は内容証明の作成はできないのですか?初耳です、いっぺん司法書士会に尋ねてみます。

関連するQ&A