• 締切済み

教えてください。

友達に車を借りて乗っていた所、テールランプが切れてるとの理由で職務質問にあいました。 車の中にピンクチラシとピンクチラシを貼り付ける、針金、ペンチなどがあり、そのまま近くの警察署まで連れていかれました。 自分の所有物ではないと言って、その日は帰りましたが、その後何度も警察の方から連絡があり、出頭しろと言ってきます。 この場合、出頭拒否をすればどうなるのでしょうか?『チラシ工具等は警察に押収されてます』

みんなの回答

  • mt0908
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.4

先ほど回答したNo.2です。 質問の補足です。 どんな罪になるか・・・正直分かりません。 条例(地方自治体が定めた法律)や特別法(刑法以外の罪)はわかりませんので、正解は不明ですが・・・ いわゆる「刑法」に記載されている犯罪では 器物損壊罪(刑法261条)になるのではないでしょうか? (電柱とか人の財産に針金をつけたりして、本来の効用を減殺するといった感じでしょうか?) これは、3年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料のいずれかが刑になります。 道路交通法違反ということも考えられるでしょうか・・・。 いずれにしろ、重大な罪ではないと思いますし、 警察も重大な勢力を注いで捜査しているわけではないでしょうが、 心中お察しいたします。 友人に事情を話し、警察に協力するよう求めることをお勧めいたします。

  • syou1933
  • ベストアンサー率25% (49/191)
回答No.3

ピンクチラシは持っているだけでは罪にはならない・・・はず、だったと思います(確か。記憶違いでしたらすみません) それと、ピンクチラシを張っているところの現行犯でなければ、「逮捕」とはならない可能性もあります。ちゃんと出頭要請に答え、事情を説明するのが妥当かと思います ただし、いずれもそれを判断するのは私ではなく、あくまで警察の方、であることは付け加えておきます。

  • mt0908
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.2

任意に出頭することを求められているんだと思いますが・・・ 警察の真意が、 「容疑者」の可能性があるとして出頭を求めているのか 「参考人」程度の考えで出頭を求めてきているのかは分かりません。 本当に犯人ではないのであれば、任意に応じるというのがいいのかもしれません。 しかし、一度出頭してしまうとなかなか帰してもらえないかもしれません。 (刑事訴訟法上は、逮捕・勾留されていなければ、自分の意思で退去することはできるはずなんですが・・・なかなかそうはいかないようです。) 心配なのは逮捕の可能性かと思うのですが・・・ 出頭を拒否していることで、逮捕の必要性を認定されてしまう場合もあります。 逮捕された場合、勾留までされると最長23日、警察のごやっかいになることがあります。 あくまで、最長なので・・・すぐ出られる場合ももちろんあります。 答えになっているような、なっていないような回答ですいません。

hiroshidaa
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます! ちなみに、この場合、何罪になるのでしょうか? ピンクチラシ等は持っているだけで罪になるのでしょうか? しくこく質問してすみません。

  • 62756275
  • ベストアンサー率13% (29/217)
回答No.1

出頭拒否をしつずければ逃亡の可能性ありと警察が判断すれば身柄拘束となる場合があるので弁護士をたてるか出頭して説明をするかしかないと思います。

hiroshidaa
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ちなみに、チラシを配ったり貼ったりしてないのですが、 持ってるだけで罪になるんでしょうか? すみませんが教えてください。

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