※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意保険の給料補償、休業補償について)
任意保険の給料補償、休業補償について
このQ&Aのポイント
人身事故を起こし、相手の保険会社から損害賠償の提示がありました。治療費や慰謝料の合計は1,144,000円です。
休業補償については、事故を起こした後、兄の自営業の手伝いをしていて、毎月30万円程度の収入がありますが、公的証明がないため保険会社が受け入れてくれないと言われました。
給料補償は難しいと思いますが、最低保証などはないのでしょうか?
人身事故を起こしました。
過失割合は、私(1)でお相手(9)です。
通院していましたが、先月、お医者さんから症状固定だと言われ、
示談の方向へと話を進めていたところ、相手の保険会社が損害賠償の提示をしてきました。
総治療期間247日で、通院日数は82日です。
治療費:366,000円(病院に支払い済)
慰謝料:778,000円
合計:1,144,000円
そして休業補償についてなのですが、私は事故を起こした翌月から兄が自営業を始めまして、その手伝いをし、毎月、収入は月30万程度あります。その給料は身内であるため、利益からなんら書類もなく、給料をもらっていた状態です。
そして、まだ開業したばかりで税務署に開業した旨を伝えてなく(今後、申請する予定)確定申告はしておりません。そのことを任意保険に伝えたところ、確定申告後の公的証明がないと月30万円の収入があったこを認められないとのことでした。
タイムカードなどはありますが、公的証明にならないこともわかりますが、実態では30万円の収入があったことは間違いないのですが、
公的には私は「無職」状態になるわけで、給料補償は難しいとの見解です。 私は月30万円の補償は難しいと思うのですが、最低保証などはないのでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、わかる範囲でのアドバイス、ご助言を
お願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 事故当時は事業を仕事を始めたばかりでしたので、給料が決まってない為、確定申告後としていました。もし転職などをしていない場合には、事故直前の収入から算出するものだと思いますが、私の場合には、仕事を変え、給料が変わったことから、事故後の収入が補償対象になるので、確定申告後の公的証明が必要だとゆうことです。・・・が開業届はせず、今年度に確定申告はできない状態です。 一応、出納帳には支出、収入が毎日記載されていますので、それには自分が受け取った給料(手渡し)が記載されています。 後遺症障害は認定されず。 無料弁護士、そうですね、利用させていただきます。