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なんでも屋、家事代行サービスの定款について
なんでも屋、家事代行サービスで起業を考えています。 登記を行う際、なんでも屋、家事代行サービスの定款内容は何になりますか? 定款は人材派遣になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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なんでも屋、家事代行サービスといっても、実際には具体的に行う内容を想定できると思いますし、出来ない業務もあると思います。 定款の目的に何を記載するかであって、人材派遣だからこの定款などと選ぶものではありません。 ですので、引越しや廃棄物処理、古物商などと明確に目的を決めることですね。 なんでも屋に他の事業者などに人材を送って、業務指示通りに業務を行うのであれば、人材派遣関係の目的を記載する必要があります。派遣業務は届出・認可を取らなければ、定款に記載があっても業務として扱うことは出来ませんし、扱えば違法となります。 廃品を回収するなどの業務も受けるのであれば、一般廃棄物収集運搬や産業廃棄物収集運搬の許可も必要でしょう。 電気工事などまで行うのであれば、工事を行うための資格も必要となりますし、工事内容によっては届出も必要でしょう。 送り迎えなど人を運ぶのも認可や資格、運転を代行するのも認可・届出や資格が必要となります。 許認可などが必要な場合には、許認可手続きの手引きなどに従った目的の記載が必要となります。 設立時の定款の目的を設立時の登記で届け出ることになりますが、目的などが変われば、株主総会で決議(議事録)などを行い、登記をすることとなり、登記などには費用もかかるでしょう。 私の経営する会社や関連会社の登記関係を担当していますが、複数の業界にかかわる複数の事業目的(20近く)を目的として記載するようにしています。 想定できるものは記載しておいて損は無いと思いますが、単純ではありません。 定款は公証役場にて認証を受けることとなりますが、法務局での登記ですべて認められるわけではありません。法務局で目的として問題がないか事前相談を行い、定款の案を作成の上、公証役場で事前チェックを受けましょう。公証役場で指摘を受けた場合に軽微であれば良いですが、大きく変わるようであれば再度法務局での相談をすべきでしょう。 公証人・登記官は、それぞれに権限を個人に与えられており、公証人や登記官が変われば判断も変ることがあります。ご注意ください。 定款作成は行政書士や司法書士、商業登記は司法書士や公認会計士・弁護士が専門家として存在します。専門家がいるということは、それぞれ難しい部分があり、判断も難しいということです。ご自身でも可能な手続きですが、時間や労力などを含め検討されるべきでしょう。 後々、トラブルなどが発生したときに、違法な部分を経営者が気付かずにいた場合、会社全体の問題となる場合もあります。注意してください。
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個人の青色申告でまず業務を行うことです。 業務をおこなっていけば、もうかる仕事と駄目な仕事が選別され、それからメリットがあれば法人成りすればいいと思います。 業務が小さい場合は個人の青色申告の方が経費がかかりません。 青色申告の決算控除を放棄してしまえば決算書も作らず税理士に依頼することもなく自分で申告出来ます。 ただし業務内容によっては法人でないと駄目というのがありますので業務内容が分からないと正確なお答えは出来ません。
- k-josui
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回答ではないです。 > 登記を行う際 会社を設立されるのでしょうか? 個人事業であれば登記も定款も不要ですけど。 会社設立であれば他の方の回答を待ってください。