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平和学の観点から、「戦争及び紛争の法的位置付けの変化を述べよ、また今日

平和学の観点から、「戦争及び紛争の法的位置付けの変化を述べよ、また今日の問題点を挙げよ」といった場合、どのように答えたらよいものでしょうか。「法的位置付け」というのが、そもそも「法」とはどこの国の法を指しているのか、または指していないのかがわからず、ゆえに後段の「今日の問題」も挙げようがなく、困っています。

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  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.2

 現時点において『平和』を維持するための手段として国連が存在する。そして平和を維持するための方法として『武力(戦争)』という手段を用いる。  ※国際連合憲章第7章   平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動  特に重要なのが ・非軍事的強制措置・軍事的強制措置をとるかを決定することができる(第39条) ・措置を決定する前に、事態の悪化を防ぐため、暫定措置に従うよう関係当事者に要請することができる(第40条) ・軍事的強制措置は、安全保障理事会と加盟国の間の特別協定に従って提供される兵力・援助・便益によって行われる(第43条) ・国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない(第51条)  以上の部分が設問の法に該当すると思います

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その他の回答 (1)

  • 469437
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回答No.1

「法的位置付け」以前に「平和学」とはなんでしょうか。 まず設問者に聞くべきだと思います。

xiao777
質問者

補足

平和学とは、諸国家間の紛争の原因、それが起こりうる背景や経済、地政学的な理由から、紛争回避の手立て、方法、平和の維持とその条件などを科学的に研究する学問である(wikipedia)。厳密な意味では学問とは呼べませんが、質問では「学」と表記しました。「平和研究」と読み替えていただいて結構です。

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