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内縁の妻の条件
同棲四年間では内縁の妻と認められるのでしょうか? ※婚約は口約束で両家にあいさつ無し、結婚式場の予約無し、結婚指輪無し。 詳しい方いましたらご返答下さい。
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- megomama
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内縁の存否で民事裁判で争い、(私は内縁の妻を主張している、原告)内縁を裁判所から認められた者です。 裁判での戦い方と、今まで自分で調べた知識の中からご回答申し上げます。 法律上、何年以上から内縁を認めるという基準はありません。判例から1年の同居期間で事実婚を見ためられた事例があると弁護士さんから聞きました。 内縁に関しての法的な基準はありませんが、民事訴訟に出訴して、事実婚が認められるためには・・・ (質問者様が認識されていること以外について書き出してみます) 1.住民票が一緒になっていること 2.同居していること 3.家計が同一であること 4.内縁の妻の場合家計簿をつけていると立証しやすい。(証拠能力が高いため、裁判のときに証拠として提出しました。) 5.お互い婚姻の意思があり、いつでも婚姻届が提出できる状況であること(お互いに独身であること) 6.お互いの身内に対して挨拶が済んでおり、夫婦としての扱いを受けていること。(冠婚葬祭に出席したりしている) 7.認知した子供がいること(非嫡出子) 8.会社やご近所さんから夫婦として認識されていること 9.旅行に行ったときの写真や、親族が入った写真があること。 思いつくままに、民事裁判にてこちらが立証してきたことや、事実婚について調べたことについて、書いてみました。 私自身は 「1」と「7」には、該当しませんでした。 内縁を一方的に破棄された場合(不貞や悪意の遺棄などにより)慰謝料請求ができますし、財産分与を請求することも可能です。子供がいる場合にはもちろん養育費の請求も可能です。 但し相続になると法律婚の妻とは違って、難しくなります。 ご参考になればと思います。
婚姻とは両者の合意に基づき戸籍法に定める婚姻届けにより成立する。 第739条 【婚姻の届出】 ? 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 となってますが現在は内縁の妻を保護するために、法律の世界では、婚姻を法律婚と事実婚とにたてわけ内縁の妻との関係を事実婚としてます。 事実婚に伴う権利、具体的に夫の浮気の損害賠償請求権、夫が部屋の借り主だった場合の借家法の適用、これらは判例の積み重ねで構成されています。 4年婚姻の意思を持って同居してますので事実婚ですが、相続権以外の全ての権利が法律婚の配偶者と同じかとなると事例の判決を見ませんと分かりません。 事実婚で検索していただくと沢山の事例がヒットします。
- masaaki509
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同棲=内縁関係ではない事は理解されているようですね。 ここの司法書士さんの回答があります。 【引き抜き】 内縁とは単に婚姻届を出していないだけで、それ以外は婚姻の意思をもって、結婚しているのと変わらない生活を送っている状態のことを指します。ただの同棲などとは違い、婚姻の意思をもって夫婦生活をしていることが必要です。また、内縁とは社会的にも夫婦と認められているものをいいます。 しかし、挙式などを行っていれば同居生活を行っていなくとも内縁と認められる場合もあります。 権利義務的にも婚姻に準じます。挙式を行っていればそれは内縁が成立している重大な証拠とはなりますが、挙式を行っていなくとも内縁は成立します。 URL http://www.gyoseisyoshi.com/isyaryou/naienhaki.htm さらに詳しくは http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2000/FamilyLaw/04eng_coh.htm
結婚していない内縁、同棲では、法律の保護をうけることは原則としてできないようです。 単に関係を破棄することに問題はないとおもいます。 ただし内縁関係については、婚姻に準じる関係として、一定の法的保護が与えられているようです。 たとえばどちらかが浮気をしたとかいう場合は相手に損害賠償等も請求できるそうです。 お互いに生活をしていた事実があれば、あいさつうんぬんで内縁関係はきまるものでは ないとおもいます。どのくらいの期間で内縁関係として成立するかは定かではありませんが 一度法テラスなどの専門家に相談してみたらいかがですか。
- tadagenji
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内縁という法的身分はありません。 世間の評価に過ぎないものを特定条件で区分しません。