- ベストアンサー
会社登記簿謄本の事業目的追加、その他手続き
半導体関係の部品の輸入・販売の会社をやっている者ですが、 この度、今までとは全く関係のない。ダーツバー(ビリヤードもあります)をやる計画しています。 そこで、法律やバー開業に詳しい方に質問です。 今現在の会社登記簿謄本の事業目的は「半導体関係の部品の輸入及び販売」と成っていますが、バーを開店するには、目的追加は必要でしょうか? 追加が必要だとしたら、どんな名目でしょうか? また、ダーツバーのお店自体に何か必要な許可や手続き等はありますか? どうぞ、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
エレクトリックダーツを置く場合には、ゲームセンターと同様に、風俗営業許可(8号営業)が必要になります。 バーを開業する場合、食品営業許可が必要になります。 また、深夜(午前0時~)にお酒を出す場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。 いずれの許可・届出においても、おそらく登記簿謄本と定款を提出することになりましょうから、定款と登記簿謄本の両方にダーツバーに関する事業が記載されている必要があるかと思います。 よって、株主総会で定款変更決議を行い、変更登記をしておく必要があるでしょう。 目的欄の表現は、かつて目的適格性が審査されていた時代に「バーの経営」で通っていたようですので、「ダーツバーの経営」で良いようにも感じますが、念のため、許可や届出を行う窓口で確認されると確実かと思います。
お礼
回答いただき、ありがとうございます。 風俗営業許可(8号営業)について調べてみました。 機械の面積が店舗のお客さんが使用する面積の10/1以内であれば、大丈夫と言う事でした。 登記簿謄本は追加が必要ですね。目的は直接問い合わせてみます。 この度は有難うございました。