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緊急連絡先の相続時の取り扱いについて
緊急連絡先の相続時の取り扱いについて 不動産の賃貸契約をするときに、 保証会社から、 「緊急連絡先を記入してくれ」 といわれることがあります。 そんで、誰かがそれを引き受けた、とします。 そんで、その、緊急連絡先を引き受けた人のほうが、 先に死んだとします。 そんで、その子供が相続したとします。 したら、 「緊急連絡先として、緊急時に、電話を受けたり しなければならない義務」 っていうのも、あわせて相続されてしまうのでしょうか?
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緊急連絡先というものは相続する権利・義務ではない。 居住者に何かあったとき、緊急時に、電話をかけることができる相手という意味合い以上にはありません。 したがって、あなたにとって都合が良いところに変更も誰の承諾もなく当然管理会社の承諾もなく可能です。