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住民票の移動について
このたび、原付免許の取得を考えているのですが自分の学校では免許取得は禁止されています。 また地元の免許センターで取得をすると生徒指導の先生が、情報収集(学警連というらしい)をすると聞き、ばれるばれないはわかりませんがビクビクして乗りたくないのです。 そこで他府県での取得を試みたいと思うのですが、現在兄の住んでいる所での取得を考えています。 そのためには住民票の移動をしなければならないのですが、質問です。 1.住民票を移動、すぐまた戻す。ということは可能なのか? 2.その際生まれる障害、問題を考えられる限り教えていただきたい。 ということです。 お手数ですが教えていただけるとありがたいです。
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- tk-kubota
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回答No.1
住民票を移動すると云うことは、住民基本台帳法22条によって決められています。 同法同条では、住居地を転出したり、転入してきた場合、その日から14日以内に市町村役場に届けなければならないことになっています。 このことから、現実に転出しないのに、したように届けたりできないことになっています。 これに違反すれば同法53条で5万円以下の科料です。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 うっ^^;違反なんですね・・・ では、免許の県外取得は実際に転出していない限り違法ということですか。残念です。 ありがとうございました。