• ベストアンサー

防炎の床材・カーペットについて

自分なりに調べたのですが、床から1.2m以下に関しては、防炎指定の 建物でも、非防炎の壁紙・床材・カーペット・ラグを使用・施工しても 問題ないのでしょうか? 友人に聞くと、公共施設やホール・病院・30m以上の建物では、防炎商品が 義務付けられているはず?とのことでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

2代目cyoi-obakaです。 一般的には、内装制限(建築基準法)では、質問者さんの申す通り、床には内装制限は適用されません。 従って、床材は非防炎(非不燃等)でも使用出来ます。 通常、大型建築物等で床材に不燃材や防炎材を使用するのは、消防設備設置の緩和規定等を適用させるため(消防法施行令)である事が多いですネ! また、不特定多数の人間が使用する建築物は、設計士の安全意識から不燃材や防炎材を採用している場合も多いと思います。 以上です。

adomicmic
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございます。 なるほど、基本的な要件に含まれているわけではないが、 その他の条件面をクリアするために、必要となることがある ということですね。 消防法の規定は初めてしりました。 自分でも調べてみます。

adomicmic
質問者

補足

2代目cyoi-obakaさん。 消防法を検索しました。 スプリンクラーの設置基準の特例基準に防炎の床材が必要である旨 記載がありますが、この場合、置き敷きのいわゆる『ラグ』もこの 床材に入るのでしょうか? お分かりのようでしたら、ご教示ください。

その他の回答 (3)

回答No.4

2代目cyoi-obakaです。 #3のinveさん、適確なフォロー有難う御座居ます! 確かに、高層建築物(31m超)と特定防火対象建築物には、防炎規定(消防法8条の3及び施行令4条の3)が有りましたネ! 最近、この手の設計をやってませんでしたので、忘れてました。 失礼しました。

  • inve
  • ベストアンサー率67% (27/40)
回答No.3

消防法に関して #1さんの指摘以外に、もし対象物が高さ31mを超える高層建築物であれば、消防法第8条の3により 防炎性能を要求されます。 (その建物が31m超であれば、31m以下も含めて建物全体がその対象になります。) 行政庁によっては火災予防条例の中で、「31m」を「31mまたは11階」としたり、建物用途を広範に定めている場合が多いので確認が必要です。 また、別にF☆☆☆☆に関する質問があるので合わせてお答えしますと、 タイルカーペットは建築基準法の「ホルムアルデヒド放散材料」には該当しません。 メーカーが示しているのは業界などによる自主基準であって、いわば販促目的です。 ホルムアルデヒドを放散しないので、F☆☆☆☆などのJIS表示の義務はないのですが、表示した方が「安全に感じてもらえる」のでしているということです。 整理すると、マンションであれば法的なシックハウスに関する特定建材の仕様、面積制限がかかりますが、タイルカーペットであれば法律で制限された特定建材ではないのでF☆☆☆☆表示がなくても無制限に使用可能です。 ただし、接着剤については F☆☆☆☆が必要です。

adomicmic
質問者

お礼

建築基準法では規定されていないけれど、消防法では防炎性能が 求められるのですね。 10階以上のマンションの場合、防炎品が指定されますよね。 コーディネーターの方も、正確に理解していないと思いますね。 ずーっとあいまいにしていたので、非常にすっきりいたしました。 この2つをそれぞれ参照すると、どちらの答えにも正解となることが 分かりました。 しかし、建築基準法の内装制限は何を目的としているのでしょうね? ここで規定された内容が消防法で覆されているような印象を持つのですが。 いずれにしても消防法が優先され、防炎認定商品で有る必要が あるのですね。 ☆の件もご質問させていただきました。 タイルカーペットは適用外なんですね。 複雑ですね。消防法にしても、建築基準法にしても 読んでもさっぱり理解できません。 タイルカーペットは良くて、カーペットはだめな理由もよくわかりませんね。 併せましてありがとうございます。

回答No.2

2代目cyoi-obakaです。 大きさにも依るでしょうが、ラグは適用外では無いかと思いますよ! ご心配でしたら、管轄の消防予防課にご相談してはいかがですか? すみません!あまり役に立ちませんで………。

adomicmic
質問者

お礼

ありがとうございます。 聞いてみます。 どこに尋ねれば良いかも分かりませんでした。

関連するQ&A