• 締切済み

家賃滞納常習者を懲らしめるには?

私は30代のシングルマザーで、働きながら子育てしています。 父の遺してくれたマンションを不動産を通して貸しておりますが 家賃収入は、去年購入した家の住宅ローンに充てております。 しかしローンの金額の方が毎月の家賃収入より多く、決して楽ではないのです。 賃借人は、私立の中学に娘を通わせているご家族の方で、最初は 「良い借り手が付いて良かった」と思っていたのですが 契約後2ヶ月目に会社を独立され、それと同時期から 家賃を延滞するようになりました。 毎月一日の振込日に電話をしてきて「今月は5日まで待ってほしい」「今月は10日待ってほしい」「来月初めに二ヶ月分払うから今月分は待ってほしい」という様々なパターンが毎月続いています。 こちらのローンの事情を説明して、なるべく早く払ってくれるように 言っても「おっしゃる通りです」と謝られるのですが、支払いは 毎月5日~14日ほど遅れるのです。 連帯保証人は賃貸保障会社で、私の方も契約の時に その保証会社に家賃の数パーセント支払ってます。 その保証会社に連絡すると「仲介した不動産会社から事故報告というのを出してほしい、それを既定の振込日から数えて40日以内にしておけば、万が一の時には全額保証されるから大丈夫です」と言うのです。 実際契約の書面を見ても、24か月保証と要するに2年の契約期間分は保証されることになっているのですが、だからと言って毎月家賃を遅れ、電話で平謝りする賃借人にとても悔しい思いをさせられてます。 家賃は払えないけれど、子供は私立の学校に通わせ、奥さんは習い事や買い物で外出ばかり、この夏休みは娘さんにバレエ留学までさせていたそうです。(偶然お隣に住む方が私の学校の友人だったので「新しく引っ越してきた人ってどんな人?」と聞いたらそう言ってました。) 毎月遅れるけれど、とりあえず家賃は支払ってます。 指定の振込日に「申し訳ありません」と遅れる旨を電話してきます。 仲介の不動産屋さんは「それだけでも誠意がある方ですよ」と言うのですが、これは誠意でしょうか? 我が家が女の私と子供だけなので、ナメられているような気もします。 生活ぶりを聞くと、いくら独立したばかりとはいえ、45歳の社会人が13万の家賃を払えないわけはないと思います。 きっと、優先順位が下なのかなって思うんです。 こういういい加減な賃借人を「うわーこれはちゃんと払わないとまずいなー」と思わせる方法はないのでしょうか? それと、こんなことが続くなら2年の契約で打ち切りたいのですが 契約を更新させないために、今からしておくことはありますか? どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • xlionx
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.3

お気の毒に思います。そんな人間が会社を設立してもうまくいかないでしょうね。それはさておき、、、、、 契約書を再度見直ししてください。契約の解除を示した項目はありませんか?たとえば一ヶ月でも遅れたら契約を解除するとかないですか?およびそれに準ずる行為。その他小さくても良いので契約違反をしている事はありませんか? あるのならそれを申し出し、契約更新の6ヶ月前に契約の更新をしない事を伝えましょう。重箱の隅をつつくようでいやですが、一番は契約違反を訴える事です。 その時に弁護士を付けるか、弁護士の名前で送ります。(金額は安い)それは当然許可をもらってください。内容証明にすると良いです。 多分、ほとんどの方は出て行きます。 しかし、、NO1様が書いておられる不景気な時代に次の入居者が即現れるとは限りません。一ヶ月、二ヶ月空部屋にするのなら、、、、がまんかも。 それ以上にストレスが溜まるようであれば退去していただくしかありませんよね。

回答No.2

仲間です(笑) 少額訴訟は、いかがでしょうか? http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

のっけから厳しいことを書きますが、大家業をする以上は滞納されるリスクなんて覚悟してないと駄目ですよ。 家賃が入らないと、自宅のローンが払えない?・・・・そんな図式では大変なことになる危険性がありますよ。 借主は「借地借家法」という法律で強力に保護されてます。 つまり店子=弱い立場 大家=強い立場・・・・法律は弱者を保護します。 例えば、家賃滞納を理由とする契約解除、明け渡しの訴訟を大家がおこしたとします。 裁判所が訴えを認めるのは「六ヶ月以上滞納されている。店子には今後も払える見込みが無い」などの酷い場合になります。 何が言いたいのかと言うと、10日や半月遅れで払ってくれるなら不動産屋の言うとおり「まし」な方なのです。 最近は店子の方が「借地借家法」の保護を知っており、簡単に追い出されない事を知ってますから、ちょっと家計が苦しくなると家賃を後回しにするのはよくある事です。 >それと、こんなことが続くなら2年の契約で打ち切りたいのですが 契約を更新させないために、今からしておくことはありますか? 大家からできることはありません、店子の方が強いのです。 質問者さんははっきり言えば大家業を舐めてます。 遅れがちの店子を追い出す? では追い出せたとして、次がなかなか決まらなくて当分空家になってしまうリスクは考えましたか。空家=家賃収入ゼロですが・・・ さらに次の店子はちゃんと払ってくれる確信があるのでしょうか? 最悪のケースを書きます。 半年間の家賃を滞納されました。 滞納4ヶ月に入った時に、契約解除を求める訴訟を起こしました。 裁判で解除を認める判決が出たとたんに夜逃げされました。 六ヶ月分の家賃、裁判費用、残置物の処分費用・・・・全部大家持ちになりました。 大家業も商売です。 商売では最悪のケースを予測し、それに備える心構えがないと、簡単に失敗しますよ。

関連するQ&A