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雇用保険の支給対象になるのか判断できず、困っています。
私は、現在大学で事務員のアルバイトをしています。 5ヶ月間の期間限定の仕事です。 契約の当初から、期間限定であることは了解しております。 雇用保険料は収めています。 1年以内の前職で、3か月分の雇用保険料を納めています。 3月いっぱいで退職となるのですが、 この場合、雇用保険の支給対象となるのでしょうか。 12ヶ月の保険期間がないので、通常は無理だとは思うのですが、 会社都合退職なら、2年以内に6ヶ月間の雇用保険加入期間があればクリアするという話を聞きました。 ただ、その場合、「会社都合退職」であることが必要であるそうです。 ここで、期間を限定する雇用契約を締結することが、「会社都合にあたる」という話を聞きました。 すると、私の場合、通算8ヶ月あるので、クリアすることになり、雇用保険を受け取れるのかな? と思ったのですが、 これは正しいのでしょうか? よろしくお願いします。
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- hoihi44
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無理じゃないですかね。 私も以前似たような契約内容でしたが、ハローワークで12ヶ月必要だと言われました。 たぶん最初に契約した内容によると思います。 >ここで、期間を限定する雇用契約を締結することが、「会社都合にあたる」という話を聞きました。 間違いではないですが、それで受給を受ける場合は特定受給資格者であることが必須のようです。 特定受給資格者に該当する人は (7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 (8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者 とありますので、つまりは最初に契約したときに契約更新が約束されていたいたにもかかわらず、更新が打ち切られたような場合にのみ適用されるようです。 初めから契約更新など約束されていないような条件だったのならば、おそらくは無理かと…。 一応ハローワークで相談することをオススメします。