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はじめまして。初めて質問します。
はじめまして。初めて質問します。 私は平成20年10月に離婚しました。その離婚相手の弟が平成17年3月に借金の返済がどうしても滞ってしまい、元の嫁に現金を借りに来ました。その時は10万円貸しました。実は元の嫁も私に内緒で借金を以前していたことがあり、それから私がお金のやりくりをしていました。 そこで質問なのですが、離婚後この10万円は返してもらえるのでしょうか? いつ貸したかは、通帳に書いてあるので分かります。 半分くらいは請求しても良いかと思いますが、どうなのでしょう? どなたかご教授お願いします。
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- tacm
- ベストアンサー率6% (14/217)
回答No.3
請求しても無駄です。 金額が少ないので、法的手続きをすれば、費用の方が高くつきます。そして、証拠がありません。 また、任意に返済する相手とは思われません。 諦めて忘れるのが一番です。
- chibi77
- ベストアンサー率36% (65/179)
回答No.2
もちろん請求するのは自由ですが、返ってくる可能性は低いでしょうね。 お金を貸すというのは、親しい間柄でもするべきでないと思います。 それでもどうしてもというときは、もうあげるつもりでお金を渡すしかないのです。 返ってくることは稀です。 お金にだらしない元妻と別れられただけでも幸いと思い、高い授業料を払ったと思うのが一番ではないでしょうか。
- aki39love
- ベストアンサー率18% (47/252)
回答No.1
無駄です 普通は借りに来ることすら出来ない関係者に借金を申し込む相手に繊細能力はないでしょう。 諦める事ですよ。