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保険適用外治療費、病院交通費のお金について

こんにちは。昨年10月から頸椎を痛め、整体師の医院(!?)で治療を 3か月(今月中旬で)続けています。1回5千円で保険適用外で全額 負担で、15万円くらい払っております。これって、申請すると お金ってかえってくるのでしょうか?既に年末調整は出しています。 いつ出せばいのでしょうか? それと、治療で他県に名医を求めて行きました(治療費は保険適用内)。 飛行機代、宿泊代、タクシー代 とこれも10万円程度かかっております。 普通のサラリーマンで税金、年末調整等は会社で行っています。 アドバイスをお願い致します。

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  • hata79
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回答No.3

整体師の治療は医療費控除の対象になります。 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」が国税庁タックスアンサーの回答です。 治療にあたって遠方に向かった場合などは条件がそろわないと医療費控除の対象になりません。 「その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」という表現を国税庁が使ってますが、一般的にはこうだろうなという治療を受ける費用だということです。 病気を良くしようと名医を求めるのは誰でも同じですし気持ちはわかりますが、お住まいからは、飛行機に乗っていかないと医師はおられないのでしょうか。 いや、近くに医者がいるけど、あいつは嫌いだからいかないというレベルで飛行機に乗ってるとすると「一般的ではない」と判断されて医療費控除対象からは外れてしまいます。当然宿泊費やタクシー代も「アウト」です。 医師が「この先生に診てもらいなさい」と指示をした場合には、そりゃもう全部「控除対象」です。 ですから症状にもよるということです。 医療費控除は「申請」ではなく「確定申告書」を提出するさいに医療費の領収書を添付して所得控除を受けて、所得税の還付を受けます。 医療費控除の場合にはレシートを紙に貼るなりして、集計をしておかないと、順番待ちの人がいるような場合は「隣のスペースを使って集計してから、もう一度きてください」といわれます。 集計ぐらいしておきましょう。 内容的に「なんでこんな支出が必要なのだ」という部分は質問されると覚悟してください。 「飛行機?あなたの近所にはお医者がいないのですか」等です。 よりよい医療を望んで、なけなしのお金を払っても税金の計算上は「近くでも治療は受けられる。遠くに行くのはあなたの勝手」と医療費控除の額として認めてはくれないと思ってるほうが精神衛生上いいです。 この症状だとこの医師でないとだめだという事を署員に理解させるしかありません。 良い治療をしてくれるから金がかかったが行ったというのを認めてると「草津温泉の湯がいいので、連泊した」というのも医療費控除になってしまいます。気持ちはわかるがそれを認めると慰安旅行も医療費控除になってしまうからなという苦しい立場なのが税務署員です。 間違っても「あんたじゃ、だめだ。他の人に代わってくれ」などといわないようにしましょう。 署員自らが上司を呼ぶならよいです。 だめだよといわれたら「あなただから駄目だったと思いたくない。上司の方も同意見かどうか知りたい」と上司を引っ張りだすのも手です。 それでも駄目ならあきらめましょう。 作戦としては「とにかく医療費控除対象にして還付申告書を提出してしまう」があります。 申告書は自分で書かないとなりませんが、もしかしたら税務署員が「この程度ならいいわ」と認めてくれる可能性があるからです。 この作戦のデメリットは、医療費控除の対象に明らかにならないと判断された場合には、流れ作業で行われてる還付申告書の処理から外れて、別管理にされ「税務署までお越しください」となります。 もともと還付を受けられる金額まで「この問題が解決しないと還付しません」と留保されます。 わざわざ会社を休まないとならないかもしれませんし、税務署から連絡が来るので仕事中にくるとうっとうしいです。流れ作業から外れるので還付がとても遅くなります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

その他の回答 (3)

  • Domenica
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回答No.4

正確なことは、税務署に確認された方がよろしいです。 なぜならば、「医療費控除の対象となる医療費」として国税庁が認めて、タックスアンサーなどでも表記しているのは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価」だからです。 (「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師『等』」ではなく、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師」です。限定されていますよ。) 「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」、「柔道整復師」は、いずれも国家資格ですが「整体師」は民間資格でしかありません。 ご質問者さまが通っていらっしゃる「整体師」は、「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」、「柔道整復師」のいずれかの資格を取得していますか? そして、「整体師」が医療類似行為を行うことは、日本ではまだ法律で認められていないんです。 「治療」は、医療類似行為ですから、「整体師」が行うことは認められていません。 もし、ご質問者さまが通っている「整体師」が「治療」を標榜していたりすれば、違法行為ともなりかねません。 こういったことから、「整体師」が行うのは、医療行為ではなく、したがって「治療」とは認められないので、医療費控除も受けられない…という見解も出されています。 ですが、整形外科などで診療を受ける過程で、その医師の指示により、「整体師」に通うことになった…という場合には、整形外科の治療の一環として、認められる場合もあるようです(ただし、この場合は、大抵が保険適用となるようですが)。 私が通っているのは、施術者全員が「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」のいずれかの資格を持っていて、名称も「『治療』院」となっています。 そのためか、昨年の医療費控除の申請では、すんなり通りました(全額自己負担でしたし、他の医療費と合わせて年間50万円ほどになりましたので、5万円ほど還付がありました)。 何の問い合わせもなかったですよ。 私は、昨年初めて医療費控除をしました。 結構、簡単にできましたよ。 確定申告による「還付請求」になりますので、お手元に「平成21年分 給与所得の源泉徴収票」があれば、もう、確定申告書を作成することができ、申告書の提出もできますよ。 私は、今日、勤務先で「平成21年分 給与所得の源泉徴収票」をもらったので、来週にでもインターネット上で作成して、今月中に提出する予定です(私は印刷して提出する方法です)。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ↑こちらのページの「確定申告書等作成コーナー」から入れます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>昨年10月から頸椎を痛め、整体師の医院(!?)で治療を3か月(今月中旬で)続けています。1回5千円で保険適用外で全額負担で、15万円くらい払っております。これって、申請すると お金ってかえってくるのでしょうか? 還付されます。 美容整形はだめですが、基本的に保険外であっても治療のために要した費用であれば控除の対象となります。 はり、きゅう、マッサージの費用なども対象です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf >既に年末調整は出しています。いつ出せばいのでしょうか? 今年、確定申告すればいいです。 いつでもできます。 源泉徴収票、印鑑、通帳、医療費の領収書を持って税務署に行けばいいです。 >それと、治療で他県に名医を求めて行きました(治療費は保険適用内)。飛行機代、宿泊代、タクシー代 とこれも10万円程度かかっております。 遠隔地での治療のための交通費は、その医師でなければならない理由があれば認められますが、そうでなければ認められません。 なので、貴方の場合は認められない可能性が高いと思われますが、申告のときだめのもとで税務署に言ってみればいいでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/49.htm

noname#112894
noname#112894
回答No.1

保険適用外の医療費は、素人判断は危険ですから税務署員にお尋ねになったほうが宜しいです。特に、美容整形とか整体師の治療の中には除外されるものが一杯ありますからお尋ねください。又、交通費も電車・バス・タクシーは認められているのに、自家用車の使用は認めていませんから飛行機代や、宿泊費は認められないと思います。 いずれにしても、保険適用での控除が主目的ですからお尋ねください。 確定申告で行います。

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