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保険適用で治療していますが、年間10万超えそうです

6月のはじめあたりから、腰痛症で整体に通っています。 (診断書があり、保険適用になっています) 治療費ですが、例えば月に1万かかったとして単純に年間12万になります。 (最低1年はかかるだろうと言われています) 医療費控除をする為には、1月~12月の領収書を出さなくてはいけないと思うのですが、6月からはじめたので、6月~12月まででは10万に届きません。 こういう場合はどうすれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.9

5です。 いちばん基本的なことなのですが、所得税は負担しているのでしょうか?住宅ローン減税などで所得税の負担がゼロという場合もありますので、念のため書いておきます。納めていない税金は戻って来ようがありません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.8

月に一万円かかるので、年間12万円払う。医療費控除の対象になると思うが、6月から治療が始まったので、どういう集計をするのかと悩んでみえるのですね。 今から一年間で12万円かかるのは、貴方の財布の中での話しになります。 税金の計算はご承知のように1月1日から12月31日で「一年間」とします。 この間に実際に払った額が医療費控除の対象になります。 医療費控除額には足きり金額(※)がありますので、12月31日を境目にして捨ててしまう額も出るということです。 一家の医療費を夫の収入でまかなってる場合は「全て夫がしはらった」として集計しますので、お子さんが風邪で通院した、夫が歯医者に通ったというのも全て合算します。 腰痛の治療だけで規定額に届かないといって、あきらめないでもいいです。 ※ 年間10万円が医療費控除額の足きり額だといわれますが、実は「言葉足らず」なのです。 正確には「所得の5%と、10万円のいずれか低い額」です。 所得が100万円だという人は、5万円を越える部分が医療費控除の対象になるわけです。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.7

医療費控除は、家族の誰かがある1つの治療でかかった費用ではなく、「生計を一にしている人」の分で、「医療費かかった金額」は全て合計できます。 また、その医療費のでどころとなった人が、申告できます。 生計を一にしている家族であれば、たとえば単身赴任中のお父さんや、遠方の学校に通学のため仕送りをしてもらいながら独り暮らししている子どもの分も、合算できます。 夫婦共働きで、妻が夫の健康保険の扶養に入っていなくても、生計を一にしていて、妻ではなく夫の収入から妻の医療費を払った場合、夫が妻の医療費を控除対象にできます。(逆に、扶養に入っていても、自分の貯金を切り崩して自分で支払ったら、夫はそれを対象にできません) 整体だけで10万円に届かなくても、内科、眼科、耳鼻科、整形外科、歯科……など、全ての医療費は対象になります。 また、通院のための交通費も、バスや電車などの公共交通機関は対象になります。タクシーの場合は、「深夜早朝で、公共交通機関が動いていない」「足の骨折で、徒歩が困難」「陣痛が始まって、これから産みに行く妊婦さん」「生後1週間の新生児をつれて退院する」など、常識的に公共交通機関の利用が無理な場合は、認められます。 病院で出された処方箋をもとに、調剤薬局で出された薬は、当然ながら対象です。 薬局で購入した市販薬も、病気の治療のためなら、対象になります。(ドリンク剤や栄養剤など、治療目的ではないもの、市販薬でも「今は病気ではないが、いざという時の置き薬」、などは駄目) 対象になる医療費の領収書をためておいて、「10万円」「所得(収入ではありません)の5%」の安い方を超えたら、超えた分が控除金額になります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

ご主人の年収はいくらでしょうか。 310万円以下なら、10万円を超えなくても医療費控除の申告できます。 「所得(年収から給与所得控除を引いた額)」が200万円以下(年収で約310万円)なら、10万円ではなくその5%を超えれば控除可能です。 また、医療費控除は、かぜ薬を買った場合も控除の対象になります。 保険適用外でも、治療のためにかかった費用なら対象です。 ただ、1月から12月までに払った費用が対象で、これは変えることはできません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.5

足切りが10万円、例えば11万円かかったら10万円を控除して、ああしてこうして計算するとご主人の税金が1000円くらい戻ってくるイメージでしょう。 年末調整ではできないので、来年に確定申告します。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

>夫の扶養に入っているんです。 色々集めたら10万になるかもしれませんが…。 歯医者や眼科もいいんでしょうか? 申請できるのは、税金を払っている夫様です。 また、家族全員の分を合算できます。 なので、もちろん、歯科や眼科の分もOKです。

回答No.3

>では、12月の時点でもし9万円だったら、「ほんとは1月の治療でもいいけど、どうせなら12月に通った方が得」なんでしょうか。 年収にもよりますが、 年額医療費9万円は所得控除0円(税額減らず) 年額医療費10.1万円は所得控除1000円(税額50円~400円くらい減る) 程度ですよ

noname#136939
質問者

お礼

少ないですね~。 でも何年かかるか不明な上、色々な治療院をさまよう可能性もあるので少しでもお得にしておきたいと思いました。 有難うございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

整体以外の病院代とか、市販薬(風邪薬とか)足してもダメでしょうか? 1月から12月までに自分が負担した医療費の合計が10万越えならいいわけで 家族の分も自分が負担していれば合算できます。

noname#136939
質問者

お礼

夫の扶養に入っているんです。 色々集めたら10万になるかもしれませんが…。 歯医者や眼科もいいんでしょうか? 有難うございました。

  • RBowl
  • ベストアンサー率47% (85/180)
回答No.1

残念ながら申請できません あくまでも年間(1月から12月)10万以上ないとだめです

noname#136939
質問者

お礼

だめなんですか…。 では、12月の時点でもし9万円だったら、「ほんとは1月の治療でもいいけど、どうせなら12月に通った方が得」なんでしょうか。 治療は週に何回と決まっているわけではないので…。 有難うございました。

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