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保険適用外のセラミックブリッジは高額医療費に含まれますか?

2006年6月から11月まで 虫歯治療のため歯科医院に通っており一部ブリッジにしたのですが、 笑った時に銀歯が見えるのが嫌であとから保険適用外のセラミックを 焼きつけてもらい30万円支払いました。 この場合、今からでも高額医療費として申請できるのでしょうか? ・通っていたのが2006年ですが申告可能ですか? ・領収書をすべてなくしてしまいましたが再発行は可能ですか? ・保険適用外の治療でも申告して良いのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。

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  • Pesi
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.1

・医療費控除の対象 ・病気・ケガを治すための行為、買い物 ・通院等のための交通費 が大前提です。(他にもいろいろありますが) つまり、基本的に不要である付加行為に対しては適用されません。 ・年度内の保険治療がその年度の所得に対して控除可能です。 ・領収書の再発行は基本的に不可能です。  同じものを10枚もらって…などされる可能性があります。 ・保険適用外(マッサージ)などでも、治療行為と判断されれば適用されます。※日常起こる痛みを取り除く、などは医療行為と認められません。

kei3092
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 とても参考になりました☆

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