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JR都心近郊の運賃について
時刻表の東京中心部発着の路線のページに京浜東北線経由と尾久経由、横須賀線経由と東海道線経由など新線ルートでも旧線ルートで運賃計算する特例が載っていますが、東京近郊区間制度があるのになぜその域内でこのような路線別の特例があるのですか?
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経路特定区間は「運賃計算」の特例(旅客営業規則69条)である一方、大都市近郊区間の選択乗車はきっぷの「効力」の特例(同157条2項)という違いがあります。 つまり、経路特定区間が絡む「運賃計算」については乗車券でも定期券でも同じ経路を用いますが、大都市近郊区間の選択乗車という「効力」は乗車券と回数券のみに与えられており、定期券には与えられていないのです。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/03.html (旅客営業規則69条) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/11.html (同157条2項)
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- Desktoptetsu
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1の回答に加えて、この特例(旅客営業規則第69条に記載)は、普通運賃だけでなく、急行料金やグリーン料金にも適用され、短いキロで料金が計算されます。また、大都市近郊区間の制度は、最短距離で運賃計算するというものではなく、最短距離ルートの乗車券で距離が長いルートを経由してもよいという選択乗車の制度で、旅客が希望すれば、長いルートの乗車券も発売されます。
- PAP
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ご質問でいう区間の特例については、乗車券が東京近郊区間相互発着であるかどうかにかかわらず適用となります。 従って、東京近郊区間相互発着でない乗車券の場合で、特例適用となる場合は、途中下車ができる乗車券については、例えば尾久または東十条~西日暮里の各駅で途中下車が可能です。 また、基本的にご質問の特例区間は乗車券が通過する場合に適用となりますので、例えば大井町から新川崎などの場合は適用となりません。本来は別の線路を全て含む場合に同一視するという特例と考えて下さい。 大井町から横浜に行く場合、特例の適用となりませんので、大井町→品川(東海道線)横浜は不可(大井町→品川と品川→横浜が必要)ですが、大井町→品川(横須賀線)横浜は可となります。ただし、実際は旅客経路の判別が困難なので、どちらも可として扱っているようです。 例えば、大井町発の乗車券の場合など、特例の東海道線と横須賀線を同一路線として考えないが、東京近郊区間相互発着の場合には最短経路の運賃となるといった、少々難しい部分もあります。
- akak71
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鉄道の歴史から 昔は、横須賀線は東海道線を走行していました。 東海道線の線増として建設された。 土地がないから多少遠回 京浜東北線、埼京線も東北線の線増として建設した。 東海道新幹線も、東北新幹線も線増として建設しましたが、
- kuma-gorou
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大都市近郊区間の運賃制度は、あくまでその区間内で発着が完結する場合の特例であり、質問の特例と重複するものではありません。 ※具体例は、先の回答参照
- URD
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都市近郊区間外から通しで乗車する客もいるから 例として静岡から高崎まで普通列車で乗る客は、「東京近郊区間内相互発着は経路選択自由」の恩恵を得られませんのでこのような選択乗車特例を設けます
お礼
即答ありがとうございます
お礼
定期券の運賃表のところにだけ乗ったとおりの経路で計算すると言った旨の文言がある意味がわかりました