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同棲中の束縛が酷い相手から別れる方法について相談
- 知人のBさんは同棲相手のAさんからの束縛が酷く、過去には暴力も振るわれた経験があるため別れたいと思っている。
- しかし、マンションの保証人がBさんの親であり、契約も8月まで残っているため、すぐには別れられない状況にある。
- Aさんは精神的に不安定であり自殺未遂も経験しているため、Bさんが家を出ると何か問題が起きる可能性があり、そうなれば保証人のBさんの親に責任が及ぶ可能性もある。
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同棲と保証人は別のことです。保証人は主に家賃の保証です。 どうすればBさんやBさんの親に迷惑--> 賃貸契約の解除が最優先で解除がなされれば保証人としての役割は終了します。 今Bさんが家を出て行けばAさんが何を---> A氏は唯の居候つまり「ヒモ」ではないのか。 但しこの件は借主と貸主が最初から2人での賃貸が前提となっている場合は契約主のあなたがその契約書の確認を貸主と予め明確にしておいたほうが良いと思われます。 契約解除に伴う問題はこの際賃貸関係の法律相談で知識を持っておいたらいかがでしょうか・
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (警察官の通報) 第二十四条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、もよりの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。 (検察官の通報) 第二十五条 検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役、禁錮又は拘留の刑を言い渡し執行猶予の言渡しをしない裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、当該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)第三十三条第一項 の申立てをしたときは、この限りでない。 2 検察官は、前項本文に規定する場合のほか、精神障害者若しくはその疑いのある被疑者若しくは被告人又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の対象者(同法第二条第三項 に規定する対象者をいう。第二十六条の三及び第四十四条第一項において同じ。)について、特に必要があると認めたときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。 一応読んどいてくれ 今日は遅いからもう寝る 明日以降に詳細を書くよ
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本人に聞いてみたところ、話し合う事になったそうです。アドバイスありがとうございました。
>しかしBさんは今すぐにでも出て行きたいと思っているので、どうすればBさんやBさんの親に迷惑(金銭的に)をかけずに別れられるか頭を痛めている状態です。 今すぐ出て行きたいなら、やっぱり精神衛生法使ってAをまず先に保護(措置入院)してもらう他なさそうだ この場合、「警察官通報」になるな
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Aさんには精神科への通院歴がなく、元々の性格もあいまってるのとAさんの親も正直、普通じゃないので難しいと思います。。
- LHS07
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BさんがAさんに「もうさめたの。分かれたいから出て行って。」といえばいいと思います。
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それを言ってしまうとAさんがどんな行動に出るか予測不能で怖くて出来ませんのです。
http://questionbox.jp.msn.com/qa5590268.html ↑ だそうだ。 「自傷他害の恐れあり」。 このような人物の保護の為に精神衛生法が存在している。
補足
良く似たケースですね。参考にさせてもらいます。
警察に相談だな 精神衛生法使って措置入院させちゃった方が安泰でしょ 無理矢理病院に入ってもらうことになるね いつ退院できるかは、医師の判断だね 3か月か1年後か10年後か、それはその時になってみないと判らんな 入院費用は国が負担するから、金銭で悩まされることはないよ そういう危ない奴は、精神病院にどんどん入れちゃえ
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Aさんが断っても強制的に入院させれるものなんでしょうか?
補足
今日、契約書のコピーをBさんから頂きましたが、どちらが契約者なのかわからなかったのでBさんに明日にでも聞いてみます。ちなみにAさんは働いていてヒモではありません。Bさんは最近仕事を辞めたそうです。