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健康保険と国民年金について

60歳未満で所得がなくなった場合、健康保険の被扶養者と国民年金3号への変更申請は必ずセット(ペア?)なのですか。それぞれ別々(単独?)ということは、絶対ありえないことですか。

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  • WinWave
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回答No.2

実務的な手続きという点で言いますと、通常、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険や各共済組合の被保険者・組合員)の方の勤務先を通して、健康保険の被扶養者であることを証明した上で、年金事務所(旧・社会保険事務所)に国民年金第3号被保険者該当届を提出(回送)することになっています。 ですから、そういう意味ではセットだと考えることができます。 事実、協会けんぽでは、健康保険の被扶養者届と国民年金第3号被保険者該当届が複写式でワンセットになっており、同時に年金事務所へ提出します。 しかしながら、健康保険組合や共済組合では、被扶養者届と第3号被保険者該当届が別々になっている場合も多く、それぞれで提出を要する場合が生じます。 この場合には、第3号被保険者該当届に“健康保険の被扶養者である“と健康保険組合や共済組合で証明していただいた上で、その健康保険組合や共済組合から年金事務所に回送していただくことになります。 年金事務所に回送されたとき、回答No.1にあるようなケースに該当した場合は、“国民年金第1号被保険者になりますよ”と返戻ないしは照会があります。 いずれにしても、回答No.1にあるように、健康保険の被扶養者だからといってすべての人が国民年金第3号被保険者になるわけではありませんから、セットかどうかを考える&知るときには、実務的な手続きのほかに、回答No.1のような見方もとても大事だと思います。

matuhito18
質問者

お礼

協会けんぽと健保組合では、少し違いがあるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

国民年金第2号被保険者の人が入っている健康保険の被扶養配偶者で、 20歳以上60歳未満の人が、国民年金第3号被保険者ですよね。 ここで問題になるのは、実は、国民年金第2号被保険者の要件です。 つまりは、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員である、 もう一方の配偶者の要件なのですが、原則、65歳未満です。 ( http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen03.pdf ) ということはどういうことかと言いますと、 たとえば、夫が厚生年金保険の被保険者で、65歳になったとします。 妻は夫の健康保険の被扶養配偶者であっても、 実は、妻はもう、国民年金第3号被保険者にはなれないのです。 そのようになったときは、 妻(60歳未満の妻)は、国民年金第1号被保険者として、 自ら国民年金保険料を納める必要が出てきますよ。 ということで、必ずしも「ペア」というわけではない、 というのが答えです。  

matuhito18
質問者

お礼

ありがとうございました。

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