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子どもの口座開設の源泉徴収なし について
私の子どもが口座開設をします。もちろん所得はありません。特定口座の申し込みで、源泉徴収なしにしたのですが、よく見ると「配当金の受け入れなし」と書いてありますが、この意味がわかりません。 配当金の受け入れなしというのは、配当はどうなるのでしょうか?
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- hanabutako
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回答No.1
配当金を受け取ると、所得があるわけですから、所得税の支払い義務が生じます。 これを銀行などに代理して納税してもらうためには源泉徴収ありを選んで、配当金があった場合に源泉徴収により納税します。 もちろん、経費として計算される部分や扶養控除があるので主たる収入元で所得税を納税している場合、源泉徴収されても年末調整で返してもらえると思いますが。 配当金がない場合でも、株の売買などで利益が出た場合は納税の義務があります。 ちなみに、自分は源泉徴収ありのタイプを選んでいますが、儲かった時の配当金については源泉徴収されています。
補足
質問に不足がありましたので、補足します。 子どもは未成年です。配当があっても年間20万円未満です。 私自身、源泉徴収ありですが(所得が少ないので)確定申告後に税金は国からも市からも戻って来ています。 また、証券会社によって「配当の受け入れなし」と書いてあるところと、配当については何も記載がないところがあり、混乱しています。 今回の口座開設とは別ですが、SBI証券であり→なしに変更したときには、毎月配当があるのに何も言っていませんでした。 hanabutakoさん、早速のお返事でありがたいのですが、どうしたら子どもの税金が夫の年末調整で戻るのかそれがかえって不思議なのですが?