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月途中で転入してきた人の高額介護サービス費について
こんにちわ。 高額介護サービス費の世帯基準日は 月の初日ということですが、一人世帯の被保険者が 一人世帯としてA市からB市へ転出した場合、 B市としては、月初日に存在しないため、高額 介護サービス費は支給しないという解釈してよろ しいでしょうか?いろいろ探したのですが、 上記場合は転入日を基準日とせよとの法令関係 をみつけることができませんでした。 転入日を基準日とせよという通知などがあったら ご教授ください。よろしくお願いいたします。
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補足
asitaasitaさん、こんにちは。 参考のURLについては、私も確認しておりましたが、 あくまで「掲示板」の回答のため、どれだけ対外的(法的) に信用性があるか心配ですが、その点については問題 ないでしょうか?引き続きよろしくお願いいたします。