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90年にラジオを録画したテープのデータを友人にあげるのは著作権違反?
90年に放送されたラジオです。 それをテープに取っていたのですが、テープが悪くなった為、PCに移しました。 友人が、ラジオのパーソナリティのファンで、是非欲しいと言うのですが、データをコピーしてあげることは著作権違反になるでしょうか? 教えてください
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こんにちは。 ・ まず「ラジオ放送」が、著作権法で保護される物か考えて見ますと、法律では保護されるものとされていますので、著作物といえます。 -------------------------------------------------------------- ○著作権法 (定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (中略) 8.放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。 (後略) (保護を受ける放送) 第9条 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1.日本国民である放送事業者の放送 2.国内にある放送設備から行なわれる放送 (以下略) http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.3.3 -------------------------------------------------------------- ・ 次に、テープが悪くなった為、PCに移したことにより、アナログデータがデジタルになったわけですが、それについてどういう法的変化があるか考えて見ますと… 「著作権法施行令」(条文が難解ですのであえて引用しません)でデジタル方式の録音は、政令で定められたデジタル方式の録音については補償金の支払いの義務が定められていています。 MDやDAT、音楽録音用CD-R/CD-RWは、記録媒体の価格に補償金が含まれていますから、これらに録音するのは問題はありません。 しかし、パソコン用のCD-R/CD-RWは、補償金制度の特定機器の指定外になりますから、これらにコピーすることは、いわゆる著作物の個人使用の適用外になりますから違法になります。 http://www.houko.com/00/02/S45/335.HTM#001 ・ 最後に、今回のケースが著作物の個人使用に該当するのか、考える必要がありますね。 著作権には「公衆送信権」という権利があります。これは、通信手段を用いて「公衆」(広く一般)に著作物を伝達する行為の広い概念をいいます。 著作権法で、後に出てくる「放送」「有線放送」「自動公衆送信」の定義には、「公衆送信のうち、・・」と規定してあり、これらは公衆送信の一種類といえます。 以上を踏まえて「公衆」について整理しておきますと、「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」をいいます。 もし対象者が「1人の人」であっても、誰でもよい(特定の人ではない)場合は「公衆」になります。 でも、「特定多数」の定義が不明で(判例がないということです)、何人までが少数で、何人からが多数になるのか、その具体的な線引きがありません。結局はお聞きになりたい質問の答えは不明ということになります。釈然としませんが。 私見ですが、学校の教材としての使用は制限はありますが許されています。著作物をコピーして使う場合は、クラス分ぐらいは許されているようですから、友人にコピーを渡したぐらいでしたら、著作権法には抵触しないと思うんですが。ただし、前述のとおり、厳密には、パソコン用のCD-R/CD-RWにコピーして渡すと違法になります。
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- InfiniteLoop
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結局は著作権法第30条で許されるかどうかの話ですね。 第30条 著作権の目的となつている著作物・・・は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること・・・を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 友人にあげる行為が「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」に該当するか、ということです。 しかしこの点について議論した判例はありませんし(こんな小さなことで誰も裁判などしない)、結局はっきりとした結論は言いにくいという状況だと思います。 ただ、本来30条の予定しているのは小さな、相互の結合が強い数人のグループメンバーの間で使用することを目的にしているということなので、友人にあげる行為は趣旨からはずれ、やはり著作権違反だとされる可能性はありますね。
- north073
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うーん。 著作権法違反になることもあるし、ならないこともあります。あなたがコピーして、それをご友人にあげたら、「それは違法です」と言わなくちゃならないんでしょうけど。 その放送が著作物だったかどうかはわかりませんが(たぶん中で音楽なども使われていたでしょうから、その音楽の著作物が使われているとは言えるでしょう)、少なくとも、放送事業者の著作隣接権としての複製権(著作権法98条)が及ぶのは確かです(録音やコピーというのは、著作権法では「複製」のひとつの種類として考えられます)。放送事業者や、使われている音楽の著作権者など全権利者の許諾をとるのが原則です。 ※著作権法9条の「保護を受ける放送」は著作隣接権の対象となる「放送」を示しているのであって、「著作物」を示しているものではありません。注意! でも、著作物にせよ、放送にせよ、その複製権は、個人的または家庭内など限られた範囲で使うことを目的として、使用者がコピーするときには、及ばないこととされています。つまり、こういう場合には、勝手にコピーしてもかまわない、といわれているわけです。(著作権法30条) コピー元を誰が所有しているかは問題とされません。 それで、まず自分で使おうと思って録音したものがあったとして、それを「不特定の人」や「多数の人」に渡したり聞かせたりすることは、そもそもその録音自体が個人的な目的じゃなかったじゃないか、ということで、勝手にやってはいけないことになっています。(著作権法49条) じゃあ、自分で聞こうと思って録音して、擦り切れるまで聞いたものを、親しい人1人にあげるような場合は? なんとなーく、このへんやあのへんに隙間があるような気がするのですが、あまり深くは申し上げません。まあ、ご質問のような場合について、道義的にどうこう、というつもりもありません。特に損害が発生するわけでもないし。(違う場合に安易に類推することは危険なのでご注意を) 以上がお答えです。 ※なお、私的録音録画補償金制度に触れているお答えがありましたが、これは指定されたメディア・機器を使うときには補償金を支払え、というだけで、指定されていないメディア・機器を使うと違法になるぞ、というものではありません。誤解なきよう。
著作権法は行政法です。ですから個人に対して行動の制限はできません。 したがって.友人1名に対して著作物を渡しても違法性はないです。
- OsieteG00
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違反でしょうね。時効は公表後50年ですから... まあ、誰が損するわけでもないのでラジオ局に確認すれば許可が下りるかもしれません。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
ラジオは録画出来ませんが・・・。ご質問のケースを個人利用という視点から見ると、コピーを第三者与えてしまったことから、個人利用の範疇から逸脱しかけていますから、厳密に言えば著作権法違反に当たると思います。
- akadurawebisu
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あれ?#1さんの回答は私の認識とちょいと違うなぁ。 著作権の保護の範囲を超えて許されるのは『個人で利用する』に限られると認識していましたが。 営業は無論ですが、不特定多数より範疇の狭い特定少数でも違法と『私は』認識しています。 そして、著作権の消滅は50年経過が基本ですので、1990年代の録音物は無理でしょうね。
- miracle3535
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大丈夫です。 不特定多数の人や、営業に使わない限り問題ありません
お礼
こちらで総お礼をさせていただきます。 著作権については、あいまいな所があるのですね。 ちょっと怖いので、友人にコピーしてあげるのは止めにします。 ありがとうございました