簡易保険を2口にし受取人を2人の名義にした理由は?
郵便局が民営化される前に、一人暮らしの伯母(配偶者他界・子供なし)が、郵便局員の
すすめで、簡易保険(特別終身保険?)を2口に分け、死亡保険金の受取人を甥と姪に
して契約した話を聞いてますが、現在、施設入居中。しかも認知症なので伯母に聞けません。
私は伯母の推定相続人ですが、保険金は相続財産になりませんし、このままだと甥と姪の
固有財産になってしまいます。
甥と姪の親は「ただ名義を貸しただけ」と言ってますが、後で相続人に分配してくれるか未定。
なお、甥と姪の父親は推定相続人です。
推定相続人(傍系卑属)が多数いるので、私は伯母の預貯金を含めた相続争いを心配してます。
当時の郵便局員に聞くと、甥と姪の親にバレる可能性があるので質問します。
【契約1】契約者=被保険人=伯母
死亡時の保険金100万円受取人=甥(1口)
【契約2】契約者=被保険人=伯母
死亡時の保険金100万円受取人=姪(1口)
以上のように、500万円契約×2口=合計1,000万円だと思いました。
もし、1,000万円契約(1口)だと生存保険金が受取れる特別終身保険(ながいきくん おたのし
み型)で、受取人が伯母以外なら生存保険金(200万円)となり、110万円以上で贈与税対象になりますから。
おそらく、1,000万円の定期預金が満期になったので、簡易保険の勧誘があったと思います。
よく、郵便局員が出入りしていたようですし、「ふるさと小包」も契約してるようですし・・・
郵便局員がおすすめするそれ以外の保険の種類と理由は考えられますか?