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総理大臣は衆議院議員でなければなれないのですか?

参議院の国会議員から総理大臣が選出されることはないですか?よろしくお願いします。

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noname#117169
noname#117169
回答No.1

法律とか規定で定められているわけじゃないからなれないことはないのですが・・・・やはり衆議院と参議院では衆議院が優先されることから、おのおのに所属する議員についても衆議院の方が格上と考えられているので党内での権力が衆議院議員の方が持っていることが多く、そのためおのずと党首も衆議院が選ばれることとなり、それがひいては総理に衆議院議員が選ばれることにもつながってます。 なので、よほどの人物でもないと参議院議員で総理になることはないのです。

5tgbhy
質問者

お礼

法律で決められてはいないが、実態はそうなってるのですね。 有難うございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

なれます。資格は国会議員であり、文民であることだけです。ただ、それ以外に第一党の党首であることが必要ですから(連立の場合はその限りではない)党首の資格として、衆議院議員であることが定められていればなれませんが、自民党の総裁公選規定によると、 第 四 章 総裁の候補者 (被選挙権) 第九条 総裁選挙の被選挙権を有する者は、党所属国会議員とする。 (総裁の候補者の推薦等)  民主党においては、 第7条 代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という)となることができる者は、所属国会議員とする。 となっているので、人材さえいればなれます。 事実解散前の自民党では、舛添 要一氏を総裁にという声もあったように聞きました。

5tgbhy
質問者

お礼

有難うございます。

  • Sasakik
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回答No.3

日本国憲法から抜粋 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 >総理大臣は衆議院議員でなければなれないのですか? いいえ。 憲法では、内閣総理大臣について「国会議員の中から」とあるだけですから、衆参どちらの議院にも受使命の権利を有しています。 因みに、総理大臣以外の国務大臣は「半数を国会議員とす」れば、民間人でも構いません(憲法第68条)。 >参議院の国会議員から総理大臣が選出されることはないですか? 憲法に衆議院の優位が規定されている事などから参議院を軽視する傾向が強く、自民党の青木前参院議長など少数を例外として、参議院議員であっても名前が売れたら衆議院に鞍替えする議員が多く、有力な議員が参議院に留まる事は滅多にありません。 法的に可能であっても、政党・国会内の力学がそれを許さないのが現状といえるでしょう。

5tgbhy
質問者

お礼

なるほど。 有難うございます。

  • take-plus
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回答No.2

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090916/stt0909161511012-n1.htm 上記参考URLは昨年9月に行った首相指名選挙の記事ですが、自民党議員が投票した若林正俊氏は参議院議員です。もし、若林氏の得票数が鳩山氏を抜いていたら、若林首相が誕生していた可能性があります。

参考URL:
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090916/stt0909161511012-n1.htm
5tgbhy
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。

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