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生活保護で同棲

生活保護を受けながら役所に内緒で彼氏と同居している女がいます。役所に通報した場合、女は処罰か指導があると思うのですが、男性の方もなにか罪に問われるのでしょうか

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noname#115195
noname#115195
回答No.1

罪というか役所は申請の受付のみで調査機関は別にあるので、調べが整ったら世帯で見ることから彼の財産(後も含めて)も彼女と合わせて全て使ってしまわないといけなくなりますし保険なども解約になりますし、合算で彼の収入によっては彼女の受給額は激減します。 親族から離れて別世帯となれば親族の財産は無関係。 定期検査で家財道具などは見られて指導が入りますし許していない所有物(車など)は名義変更して別個の所帯の財産となっていれば不当な干渉による実力行使になりますし、細々したことが判らなければ安易に処罰など出来ないでしょう。 健康で文化的なですから、恋人が居ても変では無いですし、最低限度の衣食住の提供(地域の財源によっても違う)と合わなければ転居費も出したりしながら、いずれは働きに出てもらうことになるので、就職活動もして良いですし、公共交通機関が不便で出費が多くなるならば知人を頼るなど対処はあると思います。 光熱費と食費を考えて提示された家賃と合わなければ生活保護に値せず野宿になりますし、かなり低い家賃の家に住むにも、そのような家が近場に見当たらず抽選によってであれば何年もかなりの倍率の中で待たなければならず、知人を頼り住み込みになることもあるそうです。そういった低い家賃の家が少ないのも実情で、空きが無いことも多く優先順位の後は抽選で当たった場合のみ。 インターネット検索してたら、最近は派遣業からの失業者に優先的に空きを回してるのは出てました。 同棲だけでは何とも言えない話しだと思います。

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