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収入印紙の必要な取引

表題の通りでございます。 消費税を課さない店で30000円以上の売上があった場合、収入印紙の張り付けが必要な場合はどんな場合ですか?逆に張り付けが不要になる条件はなにになりますか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

お金を受け取ったという内容であれば、3万円以上は全て印紙が必要になります。 貼り付けが不要になる条件はありません。 ご存知かどうか判りませんが、ATMでお金を入金する時、入金のレシートに、入金金額が印刷されず、入金後残額のみが印刷されているのはご存知でしょうか? これは、入金額(預かり金額)を記入すると、「お金の受領書であるために、印紙税の納付が必要になる」と言う税務署の見解から取った苦肉の策なんです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>消費税を課さない店で30000円以上の売上があった 対価を受け取ったという領収書を出す場合。課税業者でないなら、税部分を別書きできないので、3万円から領収書に印紙貼付消印が必要。領収書をださなければ貼付することもない。ただし、領収書と銘うってなくても、金額受け取った旨の意味がとれれば課税文書になるので注意が必要。参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E7%B4%99%E7%A8%8E 印紙税額表 http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000#17 あくまでも対象文書に掛る税金であり、消費税とは全く別の物です。 商取引に関係ない個人的な領収書以外は金額に合わせた印紙の貼付が必用になりますが、あくまでも文書の発行に掛る税金で有るだけに、領収書を発行しなければ印紙の必用がありません。 但し、判取り帳などに記載する場合などは1年頃に4千円の印紙が必用であり、銀行などを利用しての受け渡しで有れば個人的には必要なくなります。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

収入印紙は、消費税とは全く関係なく、決められた金額で収入印紙の額面が決まっています。 印紙税法を良くお読み下さい。 収入印紙を使う主な物 領収書 領収金額により収入印紙の額面の決まりあり。 30,000未満は、不要 各種契約書 契約金額により収入印紙の額面の決まりあり。 契約金額0円は、200円収入印紙が必要 ご参考まで

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