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借金や連帯保証人時の資産の処分方法について

姉が数年前から行方不明です(捜索願は出しています) 姉は不動産をローンで購入しています(連帯保証人は父です) 行方不明ですのでローンの支払いは滞ってると思います。 今のところ、ローン回収会社などから滞っている等の連絡はありません。 ローン残金にもよりますが到底払えない額でしたら自己破産も考えなくてはいけません。 今のうちに父の資産を動かしたいのですが、支払いの督促が来てから処分したのでは 計画的だと見なされて「待った」が掛かると思います。 なので、支払いの督促が来ていない今のうちに処分できるものは処分したいと思っているのですが これはマズイのでしょうか? 父は親族・身内間で借りている金銭があります。 当面の生活費として貸してくれていて「金銭的に落ち着いたら返してくれればいい」 と言って貸して頂きました。 同じ借金ならこちらを優先的に返したいのですが、何か問題はありますでしょうか?

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  • ichi06
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回答No.3

お父様の資産とはどのようなもので、どのように動かしたいのでしょうか? 担保に入っていない不動産であれば、身内などの債権者に対して「代物弁済」という形で名義を変えることは可能だと思います。ただし債務額≧不動産価値でなければお父様に税金がかかります(譲られた人には所得税がかかります)。 私の彼が自己破産する2ヶ月前に、代物弁済として親族(姉)に家の名義を変えましたが、自己破産時には特に問題になりませんでした。 まだローン会社から支払い通知が来ていない状況ですから、今のうちに支払い義務が明確に発生しているもの(親族からの借金)を優先させ、また資産を動かしても大丈夫なのでは?

okanehadai
質問者

補足

家の名義なんて相当の資産だと思うのですが、自己破産の2ヶ月前で 大丈夫なんですね。 父の資産は銀行と郵便局に預けている金銭のみです。 正直勇み足かもしれないです。 でも、寝耳に水でいきなり差し押さえとかやられる可能性もありますし やられたらお先真っ暗です。 向こうが「そんなこと絶対しません」なんて保証はどこにも無いわけですし。 だったら自分の身は自分で守ろうと思ってます。 勿論可能な範囲、ギリギリのラインまでですが。

その他の回答 (4)

  • nonbei2
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回答No.5

No.1です。 >例えば500万を特定の債務者に支払っていたのを差し戻す場合 >受け取った相手方が既に使ってしまっていた場合はどうなるのでしょ>うか? >その相手方の代わりの資産(不動産)を差し押さえられるということ>もあるのでしょうか? そのとおりです。 ただ、離婚がからんでくると話はややこしくなります。結論として、適正な財産分与であれば、管財人から追及されなくて済むはずです。

okanehadai
質問者

お礼

ご返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。 ありがとうございます。 勉強になりました。

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.4

No.1です。 法律の世界には債権者平等原則があります。何らかの優先する担保権を持っている債権者は別ですが、そうでない債権者は平等です。身内か他人か、自分が主債務者か保証人か、は関係ないのです。債務を負った時間的な前後関係も無視されます。 >借りた本人ならともかく連帯保証人が逐一返済の状況を知らなくてはならないのでしょうか? 保証人は、特に連帯保証人は主債務者とほとんど同じ責任を債権者に対して負います。つまり、自分自身が借りたと同様に考えて差し支えないのです。 たとえば、債権者は、主債務者から支払いを受けるのが通常ですが、主債務者に請求することなくいきなり連帯保証人に請求することができますし、連帯保証人は、先に主債務者から取り立てろとは言えないのですよ。主債務者にも連帯保証人にも支払い能力があるという場合、債権者がどっちに請求するかは、まったく債権者の自由なんです。 だから、逐一返済の状況を知っておくべきなんです。 >もっと言えば、何らかの民事などのトラブルで慰謝料に支払い命令が出たとき >「返したいけど連帯保証人の分があるので全額は払えない」 >で減額になるのでしょうか?  このようなことで減額には応じてもらえないでしょう。 私がお話しているのは、破産を考えているならばという前提がありす。 破産というのは、限られた資産で債権を弁済する場合に、債権者平等を守って財産を平等に配当する手続きです。破産の直前に特定の債権者だけが弁済を受けたとか、財産が処分されたとかの事情があると、破産手続きの目指す債権者平等が守れなくなります。そこで、破産法には、破産前になされた財産処分や特定の債権者への弁済を後からひっくりかえして、処分された財産や弁済された金員を破産財団に戻させる手続きが規定されています。 あなたが今お考えのことは、そういう意味で控えたほうがいいと思うわけです。 自己破産2ヶ月前に自宅を代物弁済して無事だったという話は、優先弁済権持った債権者に対する弁済ならありえますが、一般には許されないはずです。

okanehadai
質問者

補足

具体的な解説ありがとうございます。 >破産法には、破産前になされた財産処分や特定の債権者への弁済を後からひっくりかえして、処分された財産や弁済された金員を破産財団に戻させる手続きが規定されています。 例えば500万を特定の債務者に支払っていたのを差し戻す場合 受け取った相手方が既に使ってしまっていた場合はどうなるのでしょうか? その相手方の代わりの資産(不動産)を差し押さえられるということもあるのでしょうか? 現実には母親が離婚を口にしています(父が連帯保証人になっていたことは 私も母も先日まで知らなかったです) この場合の離婚慰謝料も差し戻しになる可能性はあるのでしょうか?

noname#101770
noname#101770
回答No.2

今のところ 身内間の借金は確定していますが、 連帯保証人については状況が不明なだけですからね。。。 少なくとも現状では自己破産必須な状況ではないのでは? 専門家に相談したほうがいいと思いますよ

okanehadai
質問者

お礼

ご返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。 ありがとうございます。 勉強になりました。

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.1

おっしゃるように、ローン残金や購入した不動産の価値によって結論が異なる可能性はありますが、今から財産を処分した場合、将来、詐害行為ということで取消(破産した場合には否認)の対象になるおそれがあります。督促がきていないとしても、ローンの支払いが滞っている可能性が高い状況であれば「計画的」でしょう。 また、破産を考えるならば、財産の処分や一部債権者の優遇は控えたほうがいいです。身内も他人も同等に対応すべきです。下手をすると、破産しても免責が認められないということになりかねません。

okanehadai
質問者

補足

>財産の処分や一部債権者の優遇は控えたほうがいいです。 >身内も他人も同等に対応すべきです。 この辺は具体的にどういうことなのでしょうか? 借りた本人ならともかく連帯保証人が逐一返済の状況を知らなくてはならないのでしょうか? 連帯保証人になった分の借金(実際に滞っているのかは不明の段階です)と 本人が直接借りた分の借金とでは、優先順位は後者だと思うのですが それを優先して問題があるのでしょうか? 逆に、直接借りた相手や会社に対して 「返したいけど連帯保証人の分があるので全部は返せない」 なんて言い分で納得して貰えるとは思えないのですが。 もっと言えば、何らかの民事などのトラブルで慰謝料に支払い命令が出たとき 「返したいけど連帯保証人の分があるので全額は払えない」 で減額になるのでしょうか?

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