FXの国内業者と海外業者の税率の計算式について
FXで国内業者の場合、「申告分離課税」で税率は一律20%ですよね。
厳密に言うと、「平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなる」ということで、
所得税15%+復興特別所得税0.315%(所得税15%×2.1%)+住民税5%=20.315%
で、税率は20.315%となるわけですが。
後は国内業者の場合、利益の多さに関係なく、
利益×20.315%=税金
となりますよね。
海外業者の場合は「申告分離課税」ではなく「総合課税」で、収入によって税率が変わってくるようですね。
総合課税によると所得税のみの場合、次のようになっています。
195万以下:5%(控除額:0円)
195万円超~330万円以下:10%(控除額:97,500円)
330万円超~695万円以下:20%(控除額:427,500円)
695万円超~900万円以下:23%(控除額:636,000円)
900万円超~1,800万円以下:33%(控除額:1,536,000円)
1,800万円超~4,000万円以下:40%(控除額:2,796,000円)
4,000万円超:45%(控除額:4,796,000円)
これに、住民税10%(一律)が足されますよね。
ここであるサイトで見つけた例を出しますと、次のように記載されていました。
■国内業者で500万円の利益が出た場合の税金:
500万円×税率20.315%=1,015,750円
国内業者の場合の税金が、1,015,750円となります。
■海外業者で500万円の利益が出た場合の税金:
01. 330万円×税率20.21%(■内訳:所得税10%+復興特別所得税0.21%(所得税10%×2.1%)+住民税10%)=666,693円
02. 170万円(500万円-330万円)×税率30.42%(■内訳:所得税20%+復興特別所得税0.42%(所得税20%×2.1%)+住民税10%)=517,140円
03. 666,693円+517,140円=1,183,833円
海外業者の場合の税金が、1,183,833円となります。
何となく察しが付きますが、これが正しいとすれば海外業者の場合の計算は、
「01」の330万円の税率が20.21%だとすれば、総合課税の区分の、
・195万円超~330万円以下:10%(控除額:97,500円)
に当たり、
所得税10%+復興特別所得税0.21%(所得税10%×2.1%)+住民税10%=20.21%
「01」の税率が20.21%となります。
では330万円というのはどこから来た金額なのかというと、利益が500万円とすると総合課税の区分の、
・330万円超~695万円以下:20%(控除額:427,500円)
の1つ前の段階の区分に当てはめ、
・195万円超~330万円以下:10%(控除額:97,500円)
で、その区分内の最高金額330万円の利益と税率が20.21%で一致します。
これで、330万円に対しての税率20.21%で、666,693円となります。
次に「02」の170万円という金額は、合計500万円から「01」の330万円を差し引いた金額となり、
500万円-330万円=170万円
となります。
税率は単純に利益の500万円である総合課税の区分の、
・330万円超~695万円以下:20%(控除額:427,500円)
この範囲内となり、税率30.42%と一致します。
これで、170万円に対しての税率30.42%で、517,140円となります。
これらから計算式を求めると、
・総合利益(A):500万円
・1つ前の総合課税の区分内の最高金額(B):330万円
・1つ前の総合課税の区分の税率(C):20.21%
・総合利益から1つ前の総合課税の区分内の最高金額を差し引いた金額(D):170万円
・総合利益が総合課税の区分内に入る税率(E):30.42%
B×C+D×E=税金
または、
B×C+(A-B)×E=税金
これが計算式となります。
■例1:
利益が250万円の場合
01. 195万円×税率15.105%(■内訳:所得税5%+復興特別所得税0.105%(所得税5%×2.1%)+住民税10%)=294,547.5円
02. 55万円(250万円-195万円)×税率20.21%(■内訳:所得税10%+復興特別所得税0.21%(所得税10%×2.1%)+住民税10%)=111,155円
03. 294,547.5円+111,155円=405,702.5円
利益が250万円の場合の税金は、405,702.5円となります。
■例2:
利益が3,500万円の場合
01. 1,800万円×税率43.693%(■内訳:所得税33%+復興特別所得税0.693%(所得税33%×2.1%)+住民税10%)=7,864,740円
02. 1,700万円(3,500万円-1,800万円)×税率50.84%(■内訳:所得税40%+復興特別所得税0.84%(所得税40%×2.1%)+住民税10%)=8,642,800円
03. 7,864,740円+8,642,800円=16,507,540円
利益が3,500万円の場合の税金は、16,507,540円となります。
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後、分からないのは「総合利益(A)」が総合課税の区分の最低の段階(195万以下)、または、最高の段階(4,000万円超)の場合です。
これは予測ですけど恐らく、
・総合利益(A):100万円(総合課税の区分:195万以下)、または、4,500万円(総合課税の区分:4,000万円超)
・総合課税の区分の税率(B):15.105%(総合課税の区分:195万以下)、または、55.945%(総合課税の区分:4,000万円超)
A×B=税金
と、このような計算式になるのではないかと思われますが・・・。
■例3:
利益が100万円の場合
100万円×税率15.105%(■内訳:所得税5%+復興特別所得税0.105%(所得税5%×2.1%)+住民税10%)=151,050円
利益が100万円の場合の税金は、151,050円となると思います。
■例4:
利益が4,500万円の場合
4,500万円×税率55.945%(■内訳:所得税45%+復興特別所得税0.945%(所得税45%×2.1%)+住民税10%)=25,175,250円
利益が4,500万円の場合の税金は、25,175,250円となると思います。
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後、細かく言えば経費(利益から経費を差し引いた後に税率を掛け税金を計算する)や控除額(税金を計算した後に差し引かれる)により減額される可能性がありますが。
また、税金は実際には1,000円未満を端数として切り捨てるようですが。
このような計算式で合っているでしょうか?
間違いでしたら正しい計算式を教えてください。
回答よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 やはり、全体に対しての課税になりそうですね。