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はじめて投稿します。現在、私は軽貨物運送(個人事業)で(株)○便○サー
はじめて投稿します。現在、私は軽貨物運送(個人事業)で(株)○便○サービスという屋号で届けを出しています。年明け早々にも、主にパソコン販売を行う株式会社の設立を考えております。 新たに設立する会社で軽貨物運送業を行う場合、廃業届けを出さないとだめなのでしょうか?今、抱えている仕事の関係もあり屋号が変わると都合が悪いのですが・・・。 今の屋号のまま新会社のほうに移管できないものでしょうか。あと例えば、新会社で受注し配送業務を個人事業のほうに発注するという形態もとれるのでしょうか? 実際に業務にあたるのは自分なので利益操作みたいにみられるのでしょうか・・・。 お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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noname#145046
回答No.1
> 私は軽貨物運送(個人事業)で(株)○便○サービスという屋号で届けを > 出しています。 まず、個人事業主はあくまでも会社ではないので、会社と誤認させる名称を 使用することは禁止されています。(会社法第7条) それに、法人(会社)と人間は法律上では別人格なので、ご質問者様自体が 事業を行なければ、当然ですが、廃業届の提出が必要となります。 > あと例えば、新会社で受注し配送業務を個人事業のほうに発注する > という形態もとれるのでしょうか? 顧客から新会社にお金が渡っていれば、当然ですが、そのお金が最終的に 個人事業にお金が流れていないと、脱税に見なされる可能性もあります。