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カラオケ店には 店を利用する上での利用規約等はありますか?
カラオケ店には 店を利用する上での利用規約等はありますか? 店頭に、利用規約等を書かれた紙等を掲示されていない場合 客からの表示を求められた時 店側には見せる義務等はありますか? 見にくいとは思いますが ご回答お願いします。 参考までに 地域は埼玉県・さいたま市です
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質問者が選んだベストアンサー
一定時間何かを楽しむために出入りするところには、概ね利用規則、あるいは利用約款などがあるはずです。法で決められたものではなく、その業界団体が自主的に制定し、加盟する会員が店頭に掲示しているところがほとんどではないでしょうか。 加盟会員は掲示するのが本来ですが、転倒が狭い場合などでは利用客の求めに応じて閲覧させる、たとえば規約や約款を書いたチラシなどを読ませるなどの方法もOKのようです。規約や約款は利用の方法などが記載されますから、利用者から「閲覧したい」との要望があれば必ず見せなければなりません。 利用に当たっての規約や約款があれば、違反した利用客はそれ以上の利用を管理者から拒否されて当然なのです。 規約と約款はどちらも店と利用客の間の約束事である点で同じです。規約はその店が独自に制定したものであり、約款はその規約が監督官庁の審査を受けたもの、と理解して下さい。従って、規約の中には法令違反や公序良俗違反のものがあり得ます。
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noname#155097
回答No.1
>利用規約等はありますか? カラオケボックスなどであればあると思いますし、 小さな個人でやっているようなスナックやカラオケ喫茶など にはないと思います。 >義務等はありますか? 義務等はないと思います。 お客さんにこうして欲しい、ああして欲しくないからこそ、 規約を作っているお店はあらかじめ明示するのだと思います。
補足
回答ありがとうございます。 先日、カラオケを利用して 規約等を見たいと申し出たところ 「それは社外秘で守られている」と言われました。