- ベストアンサー
パスポートは本人が受け取りに出向くようにの原則、動けない人は?
パスポート発行申請した場合、受け取りは乳幼児であろうとも本人が窓口まで出向き受け取らなくてはならないと聞きました。 妹の疑問です。のたまいて曰く 「だからか、小さい子がお母さんに抱かれているのも見たりした(母親のパスポートもあるのでしょうが)。でも、動けない人はどうするんだろう、心臓移植のために渡米するような場合、本人はとても受け取りに出向けないよね?」 と。私も不思議です。 そこでお暇な方、ご存知でしたらぜひ教えて下さい。 「医療行為のために出国する場合、パスポートの申請・受け取りはどうするのか?」 「重病人でなくとも身動きがとれない場合、受け取りはどうするのか?」 以上2点です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pass/a_z/index.html 外務省/パスポートAtoZ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pass/a_z/pass_3.html 知っておきたいパスポートのチェックポイント ●忙しくてパスポートの申請に行けないのですが、どうすればいいのですか? 旅券法第3条には、パスポートの発給を受けようとする人は都道府県の旅券事務所か、大使館、総領事館に出頭して申請しなければならない旨定められています。 しかし、同条第4項では、一定の手続きを踏めば、パスポートの申請に必要な書類と写真の提出は他の人に頼んでも良い旨定められています。 具体的に は、申請者自身が発給申請書や訂正申請書の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」に必要な事項を記入して(ただし、法定代埋人が申請者に代わって申請書を提出する場合には「同申出書」の記入は不要です)、指定された人が旅券事務所などに出向いて申請書並びに写真及び必要書類を提出します。 つまり、この手続きさえ取れば、申請者自身は申請時にはパスポート申請窓口に出向かなくても良いことになります。
その他の回答 (1)
- ky33
- ベストアンサー率12% (2/16)
旅券法第7条2項 2 前項の場合において、病気、身体の障害、交通至難の事情等真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が人違いでないことが明らかであるときは、都道府県知事、外務大臣又は領事官は、当該申請者の出頭を求めることなく、当該申請者が確実に受領できると認められる最も適当な方法により一般旅券を交付することができる。が適用されるのではないでしょうか
お礼
迅速な回答をありがとうございます。しかも条項までちゃんと明記して頂いてとても嬉しく思います。 パスポート受け取りの際にも認められる例外があるのは知りませんでしたが、やはり考えられることは想定してあるのですね。
お礼
ありがとうございます。申請時は大丈夫なのですね。 実は知識があったのですが、(すっかり飛んでいたことは別として)、今は「臓器移植のために長期間渡米した子供がいたはずだが、その子供のパスポート受け取りの際はどうしたのだろう」という重箱の隅つつきな疑問に変わっております。でもこのままだと質問文として適切な表現ではないと思い、一般的な例ではどうなるのか知りたくて質問しました。 多くの参考URLをありがとうございます。お詳しいですね!