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失業保険適用中のアルバイトについて

失業保険適用時、始めの3ケ月間は何も支給はなく、その更に3ヵ月後から失業保険が支給されると聞きます。 その支給されないとされている始めの3ヶ月間、アルバイト・パートをする事は可能なのしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • saltmax
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回答No.3

>それまでアルバイトをする事は、基本手当日額の減給に�がるのでしょうか。 求職手続きをする前に何をしていても関係ありません。 求職手続きをした後、 待期期間7日の間は何もできません。 その後は制限の範囲内でアルバイトできますが 給付制限中3ヶ月間にアルバイトをしても 失業給付は支給されていないので減額はありません。 失業給付を受給している時にアルバイトをして 日当があれば #2に紹介したURLを読めばわかりますが その働いた日の基本手当がアルバイトの日当の額によって 減額或いは不支給があります。 URLの 2失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引上げ のところにある図を見てください。 賃金日額の80%の額に対して アルバイトの日当が上記の額を超えれば基本手当は不支給 それ以下の額なら 上記のアルバイトの日当から控除額を引いた額と基本手当を足した額が 賃金日額の80%になるように基本手当を減額するとなっています。 失業して職を求めて手続きして失業給付を受けている状態で アルバイトをするとその日の基本手当が減額になるので 単純に基本手当プラス日当の収入にはならないということです。 失業の認定日に 失業認定申告書を http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e4.html 書いて 何時幾らもらって働いたかを申告することになっています。

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  • saltmax
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回答No.4

>待期期間7日とは、離職表をハローワークに提出して7日間を指すのですよね? 違います。 具体的な手続き http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#c 「求職の申込み」をして離職票その他の書類を提出すると 受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ない 受給説明会の日時を指示されるので その日に雇用保険受給者初回説明会に出席します。 このときに「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を渡されて 初回の「失業認定日」を指示されます。 雇用保険受給者初回説明会から初回失業認定日までが7日で待期期間です。

  • saltmax
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回答No.2

待期期間7日の間はダメです。 給付制限期間のアルバイトには 雇用と判断されないように日数に制限があります。 2週間連続して雇用されると就職とみなす場合もありますので ハローワークで確認してください。 失業認定期間28日間に14日以内とか週に3日以内とか週に20時間以内とか 給付制限中に始まって給付制限中に終わるならいいというところも あるようなので管轄のハローワーク次第です。 失業給付されてからは アルバイトの日当の額によって当日の基本手当が 減額されたり不支給になったりするのでアルバイトした日当の額だけ 収入が増えるわけではありません。 アルバイトの日当が 賃金日額の80%を超えると基本手当は支給されません。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html

unun2319
質問者

お礼

大変参考になります。 待期期間7日とは、離職表をハローワークに提出して7日間を指すのですよね? 私の場合は職場から離職票が自宅に届く予定なのですが、来週の半ばに到着する予定です。それまでアルバイトをする事は、基本手当日額の減給に繫がるのでしょうか。 ご存知でしたら教えていただきたいのですが。 ご存知でないなら結構です。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

回答No.1

はじめまして、 どのような形で失業保険を利用されるのかは分かりませんが、 働いた時点で保険適用外となります。 バイトであっても同じだったと記憶しています。 就業した事を報告しなければ保険受け取る事が可能ですが、 年度末の申告時にまずバレます。(バイト先が余程いい加減でなければ) その場合は返還要求来るはずですのでお気をつけを