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雇用保険給付対象について

雇用保険受給についてお教え下さい。 2社合算して12ヶ月雇用保険に加入してると思いハローワークに 手続きに行ったら11.5ヶ月なので給付出来ないと告げられました。 説明がよく理解できなかった為、助けて下さい。 A社ではH21年3月9日~10月31日まで働き、 B社ではH20年4月24~8月31日まで働きました。 どちらも自己都合で退職しております。 どちらも1日付けで働いてたら対象になってたのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.2

月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。 A.日数が15日未満の場合 賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。 B.日数が15日以上の場合 B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合 カウントされません B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合 0.5ヶ月としてカウントされます ですから質問者の方の場合は >A社ではH21年3月9日~10月31日まで働き、 10月31日から遡ると10月~4月までで7ヶ月・・・(1) 3月はB-2に該当して0.5ヶ月・・・(2) >B社ではH20年4月24~8月31日まで働きました。 8月31日から遡ると8月~5月まででで4ヶ月・・・(3) 4月はAに該当して0ヶ月・・・(4) (1)+(2)+(3)+(4)=11.5ヶ月 >2社合算して12ヶ月雇用保険に加入してると思いハローワークに 手続きに行ったら11.5ヶ月なので給付出来ないと告げられました。 確かにそうなります。 >どちらも1日付けで働いてたら対象になってたのでしょうか? それでも良かったですのですが ア.Bで4月16日以前から働く イ.Bで9月8日以降に辞める ウ.Aで3月1日以前から働く エ.Aで11月8日以降に辞める 上記のア、イ、ウ、エのいずれかならば良かったのです。

latelo
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます! 非常に分かりやすく解説して頂きとても感謝しております。 あやふやな部分が解決できてとても助かりました。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.1

> 手続きに行ったら11.5ヶ月なので給付出来ないと告げられました。 雇用保険の受給資格を判断する月数は、法第14条により次の様な決め方とされております。 ・被保険者期間を下記のように区切る ・その期間が1ヶ月であり[離職応答日がある]、賃金の支払い対象となった日数が11日以上⇒1ヶ月とみる ・その期間が1ヶ月に満たない[離職応答日がない]が15日以上あり、賃金の支払い対象となった日数が11日以上⇒0.5ヶ月とみる ・その期間が1ヶ月に満たない[離職応答日がない]上に、15日未満  ⇒計算対象外 よって、あなたの月数は11.5月となってしまう。 期間       日数 換算期間 21/10/1-10/31 31 1 21/09/1-09/30 30 1 21/08/1-08/31 31 1 21/07/1-07/31 31 1 21/06/1-06/30 30 1 21/05/1-05/31 31 1 21/04/1-04/30 30 1 21/03/9-03/31 23 0.5 20/08/1-08/31 31 1 20/07/1-07/31 31 1 20/06/1-06/30 30 1 20/05/1-05/31 31 1 20/04/24-04/30 7 対象外 > どちらも1日付けで働いてたら対象になってたのでしょうか? 結果から言えば、ご推察の通りです。

latelo
質問者

お礼

さっそくご回答頂きありがとうございます! 判断方法とても理解できました。 日付の表までご記入して頂きありがとうございます。 非常に分かりやすかったです! 今回はアドバイス頂き大変助かりました。 感謝しております!

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