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大変困っております

大変困っております。 アドバイスをどうかお願いいたします。 中々法テラスにつながらないので、 こちらで相談させてください。 私の旦那は婿養子で、兄、弟がおります。 兄夫婦が三年前に飲食店を経営しました。 有限会社で経営したのですが、株式会社にするそうです。 おそらく私がいろいろ調べた限りでは、 株式にすることで会社の評価を上げたいや、 銀行融資の増額などからだと思います。 先日お兄さんが主人に、株式会社にするので 何らかの役員になってくれれば、 もし会社がうまくいったら配当金がでる、それを あげられると。 ここでお聞きしたいのですが、 もし役員になった場合、お兄さんはもし、会社が倒産などしても 借金の肩代わりとかはない。ちゃんと専門家に確認済みだと いっているのですが本当でしょうか? また、役員ではなく社員(無知なので間違いでしたらすみません) 主人が株主になるだけなら、会社の責任は負わされないのでしょうか? 私としましては断りたい気持ちです。もし、万が一のことがあったら 考えます。 お兄さんはいつも突然で、しかも、いついつまでに お願いしたいと急です。 ちなみに今週末までに返事がほしいとのこと。 主人はリスクがないのなら、身内だし 協力してもいいのでは?といいます。 そんな行動に主人もお兄さんに対して 常識がないとは言うんですが、 ケンカはしたくないようで(お兄さんがすぐ機嫌をそこねる) どうか、知識のある方 教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.6

おっといかん。今読み直したら二つの話がくっついてる。 >>むしろ気を付けないといけないのは、判例でも認められてるんだけど、代表取締役が暴走して会社を潰した結果として会社債権者に損害を与えた場合に、名目だけの取締役が自分の知らないところで起こった話であっても責任を負うことがあるってやつね。これは会社法「429条1項」の規定による責任なんだけど、旧商法時代の判例で、手形を乱発して潰れた会社の実質的に名目だけの取締役が、不渡りになった手形について損害賠償責任を負わされた事例があるの。 と書いたんだけどここを全面的に書き直すね。 むしろ気を付けないといけないのは、判例でも認められてるんだけど、代表取締役が暴走して会社を潰した結果として会社債権者に損害を与えた場合に、それが他の取締役の知らないところで起こった話であっても他の取締役が責任を負うことがあるってやつね。これは会社法「429条1項」の規定による責任なんだけど、旧商法時代の判例で、手形を乱発して潰れた会社の取締役が、手形乱発について取締役会で話が出なかったのでよく知らなかったのに、不渡りになった手形について損害賠償責任を負わされた事例があるの。これは、取締役会で話が出ていないからよく知らないようなことでも取締役は責任を負わされることがあるって話。 更に名目だけの取締役でも責任を負うことがあるという判例もある。ただし、下級審判例では、「名目だけである」ことに注目して「個別の案件で」責任を否定したものも幾つかあるにはあるから、名目だけだと逆に責任を負わないということも十分あり得る。ただ、一般論としてはあくまでも名目だけでも責任を負うことはあるので、絶対安全なんてことは到底言えない。

isiba-tilyann
質問者

お礼

ありがたく読ませていただきました。 全く無知な私にわかりやすい言葉で本当にありがとうございました。 朝から法テラスに電話しているのですがつながらず・・ 取締役となると責任を負わされる可能性もあるとのことなのですね。 その会社の社員になる程度であれば負う必要性がないとのことですね。 すみません、この理解で正しいでしょうか? いずれにしましても本当にありがとうございました。 誰にも相談できなかったので本当にありがたく思います。

noname#110938
noname#110938
回答No.5

誰も言ってないのがびっくりなんだが、まずねぇ、有限会社から株式会社に変えるってのは、「名前を変えるだけ」なんだな。 昔は、有限会社と株式会社は別だったんだけど、今は「有限会社は法律上は存在しない」の。株式会社に一本化したの。だから昔の有限会社は今では全て株式会社になっているの。ただ、昔の有限会社は今でも有限会社と「名乗ることになっている」だけなの。 解る?名前だけなんだな「有限会社」ってのは(もちろん、細かいことを言えば色々経過規定があるけど)。んで、「有限会社と名乗ることになっている会社」のことを特例有限会社と呼ぶんだけど、実体は既に株式会社だから、後は単に名前の変更(定款変更と登記)をすれば株式会社と名乗れるの。そうすると名実共に株式会社になるだけ。 んで、それはともかくとして、まず、株主の責任ってのは「有限責任」なのね。有限責任ってのは「出資の限度で責任を負う」ってこと。だから、株主として出資したら、それが株主の負う責任のすべてってこと。もし会社が潰れたら、出資金が返って来ないだけ。それ以上の責任は負わない。 次に取締役だけどこっちは色々責任を負う。 特に多いのが、「取締役が会社債務を個人保証する」ってやつ。これは法律上の義務じゃないんだけど、取締役個人が会社債務の連帯保証人にならないと「融資しない」と言われてやむを得ずってのが圧倒的。これが、「実質個人経営の会社は潰れると夜逃げするか首をくくるしかなくなる」最大の理由。だから、「個人保証は絶対しない」という態度を貫ける自信がないなら止めておく方が吉。 んで、会社法423条の責任は「会社に対する」責任の規定だから同族会社でそんなに気にする必要はないね。むしろ気を付けないといけないのは、判例でも認められてるんだけど、代表取締役が暴走して会社を潰した結果として会社債権者に損害を与えた場合に、名目だけの取締役が自分の知らないところで起こった話であっても責任を負うことがあるってやつね。これは会社法「429条1項」の規定による責任なんだけど、旧商法時代の判例で、手形を乱発して潰れた会社の実質的に名目だけの取締役が、不渡りになった手形について損害賠償責任を負わされた事例があるの。だから、要注意。 ま、自分もそうだけど、こんな海のものとも山のものともつかない正体不明の連中が回答しているサイトは当てにしない方が良いよ。話半分に聞くべきだよ。有限会社が法律上存在しないことも知らないような人間が回答してるんだから。大火傷してからじゃ遅い。ここはやっぱり、きちんと「素性の知れた」専門家に相談すべきだね。 ちなみに、 >何らかの役員になってくれれば、もし会社がうまくいったら配当金がでる これはでたらめすぎ。 「配当金」ってのは株主に対するもので「役員=取締役」に対するものじゃない。取締役が貰うのは「(役員)報酬」。ってかさ、「リスクなしに得だけ」なんてあり得ないんだよね。なんか胡散臭いとしか言えないね。 >義理兄の会社の役員になったら二社で雇用されていることになりますよね。これは法律に反している事にはならないのでしょうか? ならない。ってか、役員は「雇用じゃない」の。役員は「委任」なの。一般論として、「従業員としてどっかの会社に雇用されていながら別の会社の役員をやる」ことは不可能じゃない。ただ、勤めている会社での地位とか就業規則とかにもよるから、勤めている会社に確認しないといけないね。許可が必要な場合もあるから。 それと本件とは関係ないけど、今の法律では「婿養子」ってのは無いよ。まあ、婚姻の際に妻の親と養子縁組した場合を旧民法になぞらえて仮に婿養子と呼ぶにしても、それは本件とは何の関係もないからどうでもいいことだしね。

  • ave49952
  • ベストアンサー率18% (62/329)
回答No.4

株式会社も有限会社も基本的に同じ物です。株主の数くらいしか差がなかったと思います。株式会社は倒産すると、株式は失われますが、保証人でない限り、借金の支払い義務は無かったと思います。故意にやった場合は別です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

会社倒産したときに、取締役には、責任が生じることがあります。 任務懈怠の場合は責任があります。 会社法423条 名義貸しの場合は任務懈怠があるとされています。 株主はありません。 ーーーーーーーーー #1の回答は誤り  商法は古い時代、現在は会社法。

isiba-tilyann
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 会社法というものがあるのですね。 たった今ネットから調べてみました。 ただ、私には大変難しく理解に苦しみます・・。 せっかく教えていただいたのにすみません。 例えば、義理兄が株式会社に変更手続きして、 その会社の株主だけでしたら万が一のことがあっても、 こちらには責任は生じないと理解してもよろしいのでしょうか? 役員、例えば取締役などの役職となってしまったら 責任が生じると理解しても宜しいのでしょうか? そもそも、私の主人は会社員です。 義理兄の会社の役員になったら二社で雇用されていることに なりますよね。これは法律に反している事には ならないのでしょうか? 素人質問で申し訳ございません。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

役員は、倒産後の借金に対する責任はありません。 その会社用の三文判を買って、実印を使わなければ、なにかに巻き込 れることもないでしょう。登記にも、株主総会にも、取締役としての 捺印に実印を押す必要はないのです。会社をちゃんとやろうとしたら、 けっこう印を押す書類が多いので・・・あくまでもサポートとして 参加されるなら、区別の意味で実印を使わないことです。 もし、実印を要求されたら、なにかに巻き込まれる可能性有りです。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

株式会社は商法の規程に従うことになり倒産した時に役員に会社の借金の肩代わりになるのは、借金の個人保障をしていた時です。 小企業の場合、貸す側は倒産された時のリスクを避けるために個人保障または不動産など、あるいはその両方を担保としてとるのが通常です。 株式は企業への出資金ですから倒産したらその範囲で負担します。 簡単に出資した金は、全部または大半が戻ってこなくそれ以上の負担はないということです。

isiba-tilyann
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 すみません、無知なために理解できないでおります。 私の解釈は合っておりますでしょうか? たとえ、有限から株式に変更し、 私の主人がその会社の役員なり、社員(株主) になったとして、会社が倒産したとしても 私どもが借金を払う義務はないと解釈しても 宜しいのでしょうか? すみません、無知な質問でして。 昨日から困惑動揺しております。 教えてください。宜しくお願いします。

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