><「被疑者不詳」のまま「殺人容疑」で家宅捜索をした>
『刑事訴訟法』の第102条第2項の
『被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。』
によるものと思いますが、『松本サリン事件』については平成10年の国会における『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律』案、『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律』案及び『刑事訴訟法の一部を改正する法律』案の三案を一括して審議した際の質疑の中で、『白木最高裁判所長官代理』が以下のような無責任極まりない答弁をしております。
質問者「犯人がわからないという、被疑者不詳のまま家宅捜索令状を請求する場合には、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料というものを提供しなきゃなりませんね。
松本サリン事件の被害者の河野さんは、みずからサリン事件の被害者であったにもかかわらず、マスコミからも世間からも犯人扱いされて大変な被害をこうむられたわけでございますが、私は、その大きな原因の一つが、裁判所が捜索令状を出した、それに基づいて河野さんのうちの家宅捜索が行われた、これは非常に国民に与える影響が大きかったんじゃないのかな。裁判所が令状を出したんだからとか、あるいは裁判所が何の根拠もなく令状を出すわけがない、こういうふうな思いに国民がなるのは私は当たり前だなと思っております。
本件の場合はまさに被疑者不詳で捜索令状が請求されておるんですが、先ほどの、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料というのは、どんな資料が出されたのか、教えていただければ教えてください。」
白木最高裁判所長官代理『御指摘の事件につきましては、いつどこで捜索・差し押さえ令状が発付されたかということはわかりますけれども、その際どういった資料に基づいて発付されたかという点につきましては、わかりかねるところでございます。』
質問者「どんな資料が出て、どんな理由でこれを判断したのか、これは最高裁としては調査の及ばないところだということなんでしょうか。」
白木最高裁判所長官代理『仰せのとおりでございまして、捜査官が疎明資料を裁判所に持ってまいりまして、裁判官が判断いたしますと、そういった疎明資料は全部お返しいたしますので、もとより最高裁の方でそういったことを調査するなどということはいたしておりません。』
少々長文ですが、ご参考になれば幸いです。