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交通事故による損害について

こんにちわ 10:0の交通事故の被害者です。 現在病院に通院しております。けが自体は大したことがありませんが、収入についてアドバイスをお願いします。 会社員なのですが、給与所得とは別に月々20万円ほどの特技を生かした収入源があります。 先々月までは10万円で契約しており、先月より20万円で契約更新し入金後矢先の事故に会い、先方より事故の影響でレスポンスにも影響があり、20万円分の仕事が出来なくなってしまい約束が違うため今月から10万円しか払えないといわれました。 (書面での業務内容や賃金についての証明は出来ず、口約束です) 事故により約束されていた収入が減ってしまったのですが、 このような場合は相手保険屋さんに請求は出来るのでしょうか? また、別件なのですが、11月満期の自動車保険なのですが、10月の時点で車上狙いの被害にあい、保険を使い据え置きにて更新。 今回は保険を使う予定はありませんが、搭乗者を請求予定です。 2年度連続で保険請求した場合、次回更新を拒否されるか心配です。 もしかすると次回満期までにまた保険を使わなければいけない場合は 3回になってしまうので。 今回は搭乗者を請求しないほうがよいでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

事故前の年度も作業をしていたのでしょうから、月10万の12ヶ月で年額120万円になります。 この部分は、当然所得税の非課税範囲を超えていますので、申告されていますよね。 所得に関しては、市区町村役場にて所得証明がもらえますので、その分での証明と、上がった部分に関しては、支払ってもらっている会社に上がった内容の書類を書いてもらって、それに基づいて請求を行う事になります。 もし、申告いていなければ、脱税されているものですので、請求も無理になります。 搭乗者傷害保険は、基本契約ではなく、特約部分ですので、事故件数としては一般的にノーカウントです。 次年度の更新に関しては、保険会社によって対応は変わります。 基本的に通販や外資系の場合は、「儲からない客は客ではない!」と言うのが考え方ですので、それを基本に対応されるものと思います。

noname#106177
noname#106177
回答No.1

本職ではない(確定申告をしていない)内職は認められませんので、 今からでも確定申告しますか? 本職にも影響するかもしれませんし、確定申告する方がリスクが高いかと思われますので、内職の補償までは諦めた方がいいですね。 搭乗者傷害だけを使う場合は、次回契約時の等級には影響しませんよ。 使ってもノーカウント事故になりますので、気にせず請求してください。

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