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とりにこない出前のすし桶
取りに来ないすし桶は、何日間たったら捨ててもいいんでしょうか。
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- kantt
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14日間の保管行為の後、廃棄できるような気がします。 弁護士次第でしょう。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>連絡するしないは別問題です。法律的な話を聞いています。 それでは法律的に分析してみましょう。 まず、kaorunakaさんは「すし○人分届けて下さい。」と注文し、お店では「まいどありがとうこざします。」と云って届けたでしよう。そうしますと、すしの売買契約は成立しています。当然代金は支払ったでしよう。すしは食べたでしよう。問題はその器ですが、その契約時に器も含めた契約ならその器の所有権はkaorunakaさんにありますから何時捨てても結構ですが、特に決めていなければ所有権はすし屋のものです。(スーパーなどのポリパックなどは品物代金に入っていますが。) そうしますと、すし屋は何時取りに行こうとすし屋の勝手です。しかし、一方では、自己の敷地内にいつまでも放置されていたのでは保管料が請求できます。そこで「○○日までに取りにきて下さい。来なければ保管料を請求します。」と通知します(まず、あり得ない話しですが)後は、取りに来ればそれでいいし、取りに来なければ請求します。支払わないなら訴訟を提起し勝訴判決でその器を差押て競売し、その競売で買い受け、その後なら自由に処分できます。このことから「何日間たったら捨ててもいいんでしょうか。」のお答えは上記のような手続きをした後のでないと自由に処分できません、が、お答えになります。
補足
保管料請求は、事業登録していなくてもできるんでしょうかね。
いや、何も捨てなくても(^^ゞ。 なんかの拍子で「すでに回収している」と思い込んでいる可能性もあるしね。 一度、その寿司屋に電話してみるぐらいのことはしてもいいような気が。
補足
法律的な話で、実際のことではないのです。 電話した場合と電話しない場合も違うような気がしますが、どうでしょう。 注釈つければよかったですね。
- disease
- ベストアンサー率18% (1239/6707)
連絡くらいしましょうよ。
補足
連絡するしないは別問題です。法律的な話を聞いています。
補足
それは特商法の、物が送りつけられたときじゃないですかね。