- ベストアンサー
パチンコ屋にメダルを持ち込むと、どうなるのでしょうか?
先日、パチンコ屋に他店のメダルをおよそ3000円分ほど持ち込み 遊戯し、本日再びその店に行ったところを店員に呼び止められました。 「明日もう一度親も交えて話をする」とのことだったので 今日は家に帰れたのですが、 このような場合は詐欺罪や窃盗罪として 逮捕・起訴されてしまうのでしょうか? また、逮捕・起訴されてしまった場合には どのような刑罰が言い渡される可能性があるのでしょうか? 備考 ・私は初犯です。 ・そのときの遊戯では勝っていません。 ・まだ被害届けは出していないらしいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
A店のメダルを使って、B店で遊んだとします。 メダルはお店が貸し出しているもので、持ち出し禁止となっています。(風営法23条) 従いまして、A店から見ると窃盗罪が成立します。 またB店にお金を支払わず遊戯を行っていますので、詐欺罪となるでしょう。 http://www.e-pachinko.com/pdf/080131.pdf お説教と出入り禁止で済めば良いですね。
その他の回答 (1)
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1
>逮捕・起訴されてしまうのでしょうか? そうならないように お店側が、親も交えて話をするのでしょう >また、逮捕・起訴されてしまった場合には >どのような刑罰が言い渡される可能性があるのでしょうか? 勝ち負けは、関係ありません 悪質性、回数、反省等が、参考になりますし 裁判での裁判官、検事、弁護士にもよりますので なんとも・・・ でも、初犯で、反省して店へ弁済すれば 執行猶予くらい付きそうですが・・・
質問者
お礼
お答え頂きありがとうございます。 自分の犯してしまった罪なので、明日きちんと謝罪し弁済してきます。
お礼
お答え頂きありがとうございます。 メダルはオークションで落札したものなので 今回の場合は詐欺罪となってしまうのでしょうか。 未成年(18)である場合も同様の処分なのかが気になるところです。