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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パチンコ屋の警告)

パチンコ屋の警告:持ち出しは窃盗、持ち込みは何の罪?

このQ&Aのポイント
  • パチンコ店で見かける警告張り紙によると、コインの持ち出しや他店のコインの持ち込みは発見しだい警察に通報されるとされています。
  • 持ち出しは窃盗となる可能性がありますが、持ち込みはどのような罪になるのでしょうか?
  • 持ち込んだだけでは窃盗とは言い難く、遊戯する目的で持ち込んだ場合は窃盗未遂として扱われる可能性もあるかもしれません。しかし、お客が主張するように、遊戯目的でなかったということを証明するのは難しいでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k470226
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回答No.6

パチ屋の店主ですw 結論から書かせて戴きますと「持ち込み」は詐欺罪が適応されます。  私自身も結構甘く見ていましたが一昨年程前ですが持込による被害額は年間150万程も出ています。1日当り200枚前後ですね。  質問者様の様に純粋に遊技する事が目的の方はそこまでの意識が無くて当然かも知れませんが等価交換のお店は持込が多くなり、交換率の低い店は持ち出しが多くなっています。最近は1円パチンコ・5円スロットの玉、コインの持出、持込の被害はかなり大きいと思います。  コンビニ等での万引きは犯罪だと認識しているでしょうが持出、持込に関してはそこまで意識していない人が多いのも被害の拡大に繋がっています。ホール側は業種は違いますがコンビニの万引きと言う窃盗と同様に店員の裁量によりますが金額も張り、不特定多数の内容の為、キッチリと対応はする可能性の方が高いです。余り寛大な対応は期待しない方がいいかも知れません。 >張り紙による抑止効果を狙っているのかもしれません。  これは抑止効果もありますが張り紙を貼る事により質問者様の書かれた >「遊戯する目的」だと証明する義務が店側に生じるのではないでしょうか? お客は当然「たまたまポケットに入ってただけで遊戯する気はなかった」と主張するでしょう。  所轄の方より張り紙が無ければ法的に対応しないとの事からこちらの言い逃れを防ぐ内容になります。恐らく『店内への持込』『店外への持出』となっていると思います。遊技をするしないに関わらずに所轄に対応して貰う手段の一つです。

noname#91472
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。非常に論理的で納得のいくご意見でした。特に、張り紙の件、合点がいきました。

その他の回答 (5)

回答No.5

店員がコインを見つけられるとは思いませんから、 質問のような事態が起こることはないと思います。 しかし実際に他店で作ったカチモリを堂々と運んできたやつがいたとすれば、 別室に呼ばれ、二度と店に出入りしないよう言われるだけだと思います。 おっしゃる通り証明のしようがないので。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.4

他店のコインを持ち込んで遊技した場合、間違いなく警察に通報されて最悪逮捕されます。 他店のコインを使用するということは、その店の売り上げを結果的には奪う形になるので、そういう意味での窃盗罪になると思います。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.3

原則として店から玉を貸してもらい(買い) 遊戯をする事を考えれば 持ち込みは店側にとっては無断遊戯をされたと同じ事です。 よって、持込のコインや玉で遊戯をして景品に換えられると 窃盗と同罪です。  

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

他店のコイン等を、使用して出玉を出した場合は、窃盗罪となります。 また、最初からコイン等を持ち込んで、出玉を出して換金する目的の場合は、詐欺罪も適用になる場合もあります。 数枚程度なら、よく貸し出し機に混じっていますが、それを使うのとは異なりますから、トラブルになるのは必至でしょう。

noname#81859
noname#81859
回答No.1

現実に参考URLで「レシートの不正搾取=窃盗罪」が適用されております

参考URL:
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080717/crm0807171315028-n1.htm
noname#91472
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、それは窃盗罪で納得できます。では、持ち込んだだけ(その時点で)窃盗未遂となるのでしょうか?

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