- 締切済み
同居・夫婦間の協力扶助の調停について
不倫した妻に子供を連れて別居されています。 『今は妻がこちらに会わせてやっている』 かのような態度や行動をしてきます。 (妻本人はもうすでに離婚したような態度) 子も小さく、今離婚で争っても親権は厳しい為、 上記のような調停を実績作りとして検討しています。 調べてもあまり情報がないのですが、 実際にこれらの調停を行った方、どのように進むのか、 最後はどうなるのか等、ご教授下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gategardens
- ベストアンサー率59% (151/254)
再びNO1です。 なるほど、一番の問題は親権、つまり、子供をいかにして質問者様の元に取り戻すか、なんですね。 この場合は、「不倫相手が子供の面倒をみれるか」の疑問点と、「不貞を平気ではたらく妻の下に置いては、子供の教育上の問題がある」という2点で争うしかないですね。 これは、もう裁判しかないでしょう。 弁護士つけて。 質問者様のお一人の力では、かなり厳しいでしょうね。 >自分は本当に監護してきました。 この一点をベースにして、「不倫相手の子供に対する対応が不明瞭」という事などで「妻側の子供の養育の能力の可否」を問い、「子供の養育上の問題点」として、「不貞を平気ではたらく妻の性格」をあげる。 これを説得力のある形にして弁論するには、やはり弁護士の力が欠かせないと思います。 先に述べましたが、「親権の持たない側に養育費の支払いが生じる」これを妻側が知っており、「支出負担を減らすために」子供の年齢による親権の行き先を利用している。と証明できれば、「明らかに悪質な法の乱用」となりますので、これも、子供を取り返す手段に使えます。 要は「どちらにいたほうが、子供が幸せになれるか」なんです。 これを証明できるのは質問者様なのですが、やはり「言葉の達人」である弁護士を利用した方が良い結果を生むのではと思います。 普通に争っても90%は妻側に親権が行く。ならば残りの10%に入るためにはどうすればいいのか。 「法テラス」などで相談すれば、「その道に長けた弁護士」を紹介してもらえるかと思います。 また、あえて裁判の時期を遅らせる事で、少しでも質問者様の方に子供が行きやすい年齢まで待って裁判という方法もありますよ。 つまり、年齢による選択肢の狭い状況を改善し、なおかつ「しばらくは妻側に預けたが、実際に子供のためになっていない」という事実を引き出す事も可能性としてはあるのです。 まあ、最終的には弁護士との相談で決まると思います。 大変だとは思います。 でもね、平気で不貞をはたらけるような「人間性に問題のある人達」の元で子供を育てるのは確かにいかがなものかとも私も思います。 じっくり腰を据えて「10%」に入れるよう頑張ってください。
- gategardens
- ベストアンサー率59% (151/254)
恐らくですが。 まず、質問者様の方に「不倫に対する慰謝料請求の権利」が発生します。(対奥様と対不倫相手それぞれです) 次に親権について争う権利があります。 ですが、 親権を有しない者の方に養育費の支払いが生じます。 財産分与の争いが生じます。 また、奥様側に「不倫せざるを得なかった」心理的事情が質問者様との間にある場合は奥様の慰謝料の減免措置が講じられる場合もありえます。 つまり、調停離婚とは、 どちらが有責配偶者か決め、それに対しての慰謝料の支払いの方向を定める事。 どちらが親権を握るのか決め、持たない側が子供と面会する権利、回数等を決める事。 親権を持たない側が養育費をいくら払うのか決める事。 財産の分与。 おおまかにこの4つの項目で話が進みます。 調停は話し合いの場であり、相手を糾弾する場ではありません。 不倫相手もおられる事ですので、この場合は、「民事裁判」の方が結果的に良いかと思われます。 また、これらの調停、裁判は離婚成立後も起こせます。 確か時効は3年だったように記憶しています。 仮定として、「親権は譲るが、その他は一切譲る気はない。慰謝料を請求する」とした場合、恐らく調停は不調に終わり、結果的に裁判になるのではと推測されます。 奥様側の方が、実際に不倫相手と同居等「事実婚」状態にあり、不倫相手が「質問者様との実子」を十分に養えると判断される場合、まれに養育費の免除ができる場合があります。 慰謝料については、有責配偶者の資産、収入、有責事実の期間等複雑に絡み合って計算されるので、一概には言えません。 (確信がちょっと持てないです不倫にまつわる離婚は慰謝料が年収を上回るような事例もありますので) 財産分与は双方の家計における貢献率がベースに計算されます。専業主婦の場合多くが1割から2割。稀に3割に達する場合もあります。 また、「なし」もあります。 つまり、最悪、財産分与と慰謝料で相殺、もしくは分与分が上回る事もあるということです。 親権は質問者様が言われるとおり、お子様が小さい場合は「妻側に子供を十分に育てる能力がない(事実婚相手の子供に対する態度などにもよります)」「妻側の放棄」以外は基本的に妻側が持つように仕向けられるのが普通です。 ですが、離婚後、「新しい再婚相手により子供に対して何らかの危険が感じられる場合」などは再び裁判により子供を取り返すことができます。 総じて。 費用はかかりますが、きちんと裁判を、「妻側」と「不倫相手」それぞれに起こしたほうが良いように思います。 状況不明ですのではっきりとは言えませんし、言える職でもありませんのであしからず。です。 個人的には、親権を含めとことん争う姿勢を見せ、押していって、結果的に「子供と会う権利の確保」と「養育費支払いの免除」、「慰謝料と財産分与の相殺もしくは妻側の支払い」に形を決め、慰謝料は不倫相手からその分しっかり取る。こういう形を目指すのがいいのかなと思います。
補足
ありがとうございます。だいぶはしょりました。 不倫相手からは慰謝料を取っています。 不倫をやめにするという妻の言葉を信じ(実際は態度から無理でしたが)・・ 相手には何もしないつもりでしたが、 妻が仕事と嘘をついて密会していたホテル街へ行っていたことが 判明し、『ケジメをとらなければ』とこの問題に発展するなかで、動きました。よく分かりませんが、妻は最初から不倫に関しては謝罪の意などは 示していません。 ずっと妻に未練があって戻って欲しいと対応していましたが、 もうあきらめました。後は子供です。 自分は本当に監護してきました。 だから譲れないのです。 でもいま離婚を争っても、90%妻に親権が行くと言う意見が多いです。 本当にやりきれないです。離婚は拒否して子供をあるべき姿に戻したいのです。