- 締切済み
いつまでもらえますか?
現在失業手当をもらいながらの求職活動中です。 先日登録している派遣会社から仕事の紹介を受け、来月18日から2ヵ月の短期で勤務先が決まりました。 1回目の認定日からまとめると下記のようになります。 ・(済)11/27 1回目認定日 ・(済)12/11 面接、勤務決定 ・(未)12/18 2回目認定日(年末のため1週間早い) ・(未)01/18 勤務開始 ・(未)01/22 3回目認定日 この場合、失業手当は勤務開始前日分までもらえるのでしょうか? ご存知の方、教えてください。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
例えば内定と言うことがあります。 失業給付を受給しながら就職活動をしていてある会社に採用されたとします、ところがそれは内定で実際に勤めるのは2ヶ月先だとします、この場合に内定の決まった日から実際の就業日までの失業給付はどうなるか? まず原則論から失業給付はあくまでも仕事の無い人と言うのが受給条件のひとつですから、内定してその会社に就職しようと決めれば内定の時点で受給資格は失います。 次に実際論からもし内定の時点でその人が、もしかするともっと条件の良い会社が見つかるかもしれない、そうすれば内定を断ってそちらに行きたい、と言って就職活動を続けたらどうなるか。 その場合はその会社に決めたわけではなく、他の会社に対しても就職活動をしていれば失業給付の受給は可能だと言うことです。 そうするとそこで疑問が湧きますよね、前者と後者はどうやって区別が出来るのですか? それはズバリ自己申告です、だって本人の心の中の問題ですから証明のしようも無ければだれも否定のしようもありませんから。 すると次にじゃあ、もう内定したところに決めて他を探す気もないのに、もしかするともっと条件の良い会社が見つかるかもしれないといって就職活動をするふりをすれば失業給付はもらえるのと言う話になりますよね。 でもそういう質問は無しです、確かにそれはそうなのですがそれをはっきり言ってしまえば、それは不正受給の教唆に他ならないからです。 判っていただけますか? ですから質問者の方の場合も、原則論としては来月18日から派遣の仕事をしようと思ったならその時点で受給資格はありません、ですが実際論としては来月の17日までもしかするともっと条件の良い会社が見つかるかもしれないと思って就職活動をしていたのであれば受給は可能です。 では前者と後者の区別はというとやはり自己申告です、そしてやはり質問者の方の心の中の問題ですから証明のしようも無ければだれも否定のしようもないということです。 あとは質問者の方が自分の良心に従って行動すればよいと言うことです。 通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。 また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。 基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。 また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。 また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 大変参考になりました。