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高額療養費制度は利用できますか?
2年ほど前にLASIKという近眼の眼の手術をしたのですが、約15万円ほどしました。 まず、LASIKの手術費はこの制度が利用できるのか?生命保険からは手術一時金というのはおりました。 また、2年ほど前の話なので利用できるとしても提出期限切れとかあるのでしょうか? 上記の結果利用できるのであれば、領収書みたいなのを、どこかに持っていけばいいのでしょうか?申請用紙などを記入して・・・。ちなみに、僕は会社員です。 よろしくお願いします。
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高額となる医療費については、2つのことが考えられます。 まず、健康保険からの高額療養費と所得税の医療費控除です。 LASIKそのものについて私は良くわからないので、検索してみたところ、 katsu0822さんにピッタリのサイトがありました。 これによれば、まず健康保険の高額療養費は、私費扱いのため、残念ながら 対象にならないみたいです。 次に、所得税の医療費控除は対象にはなるみたいですね。 但し、医療費控除の計算は次のとおりです。 医療費の額-保険等で補てんされる金額-10万円(その年の所得金額の合計額が 200万円未満の人はその5%の金額) 従って、その年にかかったすべての医療費(LASIK分以外も)から、手術一時金 などの補てんされた金額を控除した残りが10万円(所得200万未満は所得の 5%)を超えなければ、医療費控除はありませんので、その場合は何も戻って こない、という事になります。 念の為、医療費控除を受けられたとしても、10万円を超える部分の金額に対する 税額分が戻るだけですので、例えば5万円超えていても、10%の税率の方であれば5千円、 20%の税率の方であれば1万円戻るだけですので、思ったほどは戻らないんですよね。 医療費控除については下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
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こんにちは。 現在事業所で社会保険の事務手続きを担当している者です。 ご質問の件ですが、そのLASIKという手術は、健康保険証を使うことができましたか? 高額療養費は、健康保険の対象である医療行為についてのみ利用できる制度ですから、保険適用外の医療行為(例:美容形成など)は残念ながら対象になりません。 また、請求期限は2年以内となっていますので、対象になっているのであれば、大至急社会保険事務所に手続きをとりに行く必要があります。
お礼
さっそくの返答ありがとうございます。プロの答えとあってさすが納得しました。ほんとありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。むちゃくちゃ丁寧でわかりやすかたです。高額療養費が摘要できないのは残念ですが、すっきりしました。ほんとありがとうございます。