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契約更改時の契約書発行手数料
- 契約更改時に発生する契約書発行手数料について疑問があります。現在の家賃は63000円で、契約更改に伴いこの金額を含めることを考えていますが、仲介業者からは家賃の半分が手数料として必要だと言われました。
- 私は金額の内訳が変わるだけなので、数千円程度の手数料だと思っていましたが、再契約となるため半月分の家賃が必要とのことです。このような扱いは一般的なのでしょうか?アドバイスや見識をお聞きしたいです。
- 家賃の契約更改に伴い、仲介業者からは契約書発行手数料として家賃の半分が必要と言われました。内訳が変わるだけなので数千円程度だと思っていましたが、再契約となるため半月分の家賃を支払う必要があるようです。このようなケースは一般的なのでしょうか?ご意見をお聞かせください。
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>変更のない条文等は現在の契約書をコピーして使用しても法的に問題ないでしょうか? 特に問題ありません。契約書はFAXでも有効ですし、電子メール、PDFでも有効です。 ただ電子媒体ですと賃貸人が厭がると思いますので、旧契約書をコピーし、修正部分と日付と記名捺印部分のみ差し替えをた物をさらにコピーし、取り交わせばよいのでは無いでしょうか。 #張り替えたものをそのまま使用する事はできませんので、張り替えた後、必ずコピーして使用してください。 契約書の一部変更の場合は、覚書を交わす事でも有効です。 http://kanoha.sakura.ne.jp/oboegaki-ea/ http://syoshiki.xrea.jp/index.php?%E8%A6%9A%E6%9B%B8%20%E6%9B%B8%E5%BC%8F 軽微な修正であれば、現在の契約書の修正でも可能です。 その場合は修正箇所に二重線を引き、「○字抹消 ○字挿入」と記載し、捨印を押す事でも有効です。 (○字削除 ○字加入でも構わない) http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20070315A/index2.htm
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- takapiii
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>これは大家が自作でもよいと承諾してくれた場合これで契約可能でしょうか? おはようございます。 これは良い方法だと思います。 私のお客さんでも軽微な契約書変更は特に間に入らずに、お互い納得の上で行えば良いのではと提案しています。 良く契約書を交わすためには、宅建取引主任者で無ければいけないと勘違いされる場合がありますが、貸主が自らの物件について借主と直接契約するのは全く問題ありません。 勿論宅建業法にも抵触しません。 契約書は現在のものをひな形にすればよろしいかと思います。 これでも貸主が不動産会社を間に入れるというのであれば、依頼者は貸主である事が明確になるので、貸主負担を主張しやすくなりますし。 主張がどこまで通るかは未知ですが、頑張ってください。
補足
たびたびの回答ありがとうございます。 もしまだみていらっしゃったらひとつお伺いしたいのですが、 変更のない条文等は現在の契約書をコピーして使用しても法的に問題ないでしょうか? 何度もお尋ねして申し訳ございません。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
この契約書発行手数料という不明な手数料ですが、手数料と付いている料金は大概が不動産会社への支払であり、宅建業法では規定されない存在しない手数料です。 恐らくですが、新たに契約書を交わす事になるので、いわゆる仲介手数料と同等のものと思えます。なので、その仲介手数料の上限の費用である1ヶ月分の半分の0.5ヶ月を借主に請求しているのでしょう。 本来、仲介手数料は貸主0.5ヶ月、借主0.5ヶ月なのですが、宅建業法ではその配分を規定していないので、借主に1ヶ月払わせるという悪しき習慣があるようです。 さて、この契約書発行手数料ですが、ようは契約が変わるので、本来は貸主が借主との間で話し合い、お互いに契約書に記名捺印すればいい事なのですが、その手間を、貸主は不動産会社に依頼したという事になります。 不動産会社としては、契約書を作成し、貸主、借主両方に了解を貰い、記名捺印して貰うという手数のかかることをする訳ですから、その料金を請求する権利はあります。 しかし、依頼したのはあくまでも貸主であり、借主としては、不動産会社に間に入ってもらう必要もないはずなので、貸主が支払うべき費用ではないでしょうか。 つまりは、それを借主に負担させるという、悪しき慣習であり、不動産会社は借主よりも貸主の方に向いているという典型的な例ということだと思います。 ただし、今回契約書の書き換えをお願いしているのは、借主の方であるので、一概に「悪しき」とは言いにくいのではないかとも思えますので、交渉自体は少々微妙かもしれません。 金額に関してはあくまでも上限金額が1ヶ月なので、その半分にしているようですが、上限金額支払い必要もないですね。
補足
回答ありがとうございます。 つまり悪しき習慣ではあるが法的には問題はないということですね。 >本来は貸主が借主との間で話し合い、お互いに契約書に記名捺印すればいい事 これを見て自作は可能なのかと思ったので調べたところ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1423267879 に契約書自作についての質問がありました。そこには http://www.horei.co.jp/guide/special/keiyaku/tintai.shtml の一般販売している契約書を使えると書いてあります。 そこでお伺いしたいのですが、 これは大家が自作でもよいと承諾してくれた場合これで契約可能でしょうか? おそらく私の契約もマンション(アパート?)なので上記ページの契約3のいくつかの書類かと思いますが、どの書類を購入すればいいかわかりますでしょうか? 契約書のコピーを会社に提出するので自作を嫌って拒否される可能性もありますが可能ならこれでいきたいと思っています。 よろしくお願いいたします。
補足
回答者様に深く感謝いたします。 金額の修正は軽微ではないと思いますので現在の契約書の修正は保留にしようと思います。 まずは覚書の内容を 賃料 63000円 共益費0円 水道代0円 とする のようにやってみます。 それで無理なら契約書のコピーを使って訂正後捺印します。 コピーには仲介業者の名前、判子、担当者などがありますがこれは消したほうがよいでしょうか? また現在水道代は2000円で定額なのですが、賃料に含んだ場合、 「賃料に共益費、水道代」を含むと書いたほうがよいでしょうか? それともややこしくなるので書かないほうがよいでしょうか? 私としては書かなくてもよいかと思っているのですが・・・ 何度も何度も本当に申し訳ありません。