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2年契約って2年で出てってもらえる?

貸家のオーナーです。 このたび入居者に不信感を持つような事がありました。 別の質問でもしましたが、もともとその家に虫がでたけれど薬も使用したくないが 今日中に一匹残らず駆除せよ!という話から始まったのですが、 そのほかにも庭に色々埋まって汚いだの、風呂が汚いだの オーナーがちょくちょく家を見に来てプライバシーが 守られないだの管理会社に色々いってきているようです。 管理会社はその事を全て教えてくれるのですが、今回のことで 相手側が出て行くからといったときには応じた方が良いのでは?と アドバイスしてくれました。 しかし入居者は子供の学校のこともあるしペットも居るしといって 出て行かない方向に話が進んだらしいのです。 ただ、この家は既に20年経っているし、入居者の協力も得られず 訴えてやるだの、嫌味とか悪口や嘘を言われて腹が立っています。 これから寒い時期に向けてまたクレームや文句を言ってこないとも思えません。 本当は出て行ってもらいたいのですが、まだ入居して3ヶ月です。 2年契約なのですが、2年経ったらすぐ出てってもらうことは 出来るのでしょうか?以前居住権がどうとかと聞いた事があるので。 2年契約であっても、信頼感がなくなったという理由で 出て行ってもらうことは可能でしょうか。 もちろん6ヶ月前の宣告はする予定です。

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

無理です。 満期により借家の賃貸借契約の更新を拒否するためには、家主の側に更新拒否の正当な理由が必要ですが(借地借家法28条)、質問にある程度のトラブルが正当な理由と認められる可能性はありません。借家人が納得するだけの立退料を積んで合意解除するしかないでしょう。 借地借家法第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

noname#6478
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 28条によると、オーナーが建物の使用を必要とする事情があれば、 2年の契約満期以降であればよいということですよね。 でも、ただでは出て行ってもらえないということは、なぜ「契約期間」というものを 設けるのでしょうかね・・・?

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