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土地の購入価格について
推定40年程前、亡祖父が購入した土地について質問があります。その土地は28年前亡父に相続され、今年母名義になり、先日売買されました。計3筆の売買でしたが、一番大きな土地について、祖父が何処の誰から購入したかの資料、領収書等が一切ありません。何処で尋ねればいいのか、何処かにその売買の経緯は残っているのか、何か分かる事ありましたら教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。
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- fwyokota
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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 イ 相続や遺贈により土地や建物を取得した者であること。 ロ その土地や建物を取得した人に相続税が課税されていること。 ハ その土地や建物を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。 土地等を売った場合 土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得したすべての土地等(注)に対応する額
返信ありがとうごさいます。 お母さんの相続の登記費用が譲渡税の申告に使えるようになりましたので税理士さんか税務署で相談してみてください。
- 0621p
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譲渡所得の申告にあたって、購入価格がわからなければ取得費として5%しか計上できない。という問題ですね。 法律違反になる事かもしれませんのであまり大きな声では言えませんが。 譲渡所得の申告の際に取得費を計上して所得を計算するわけですが、その際に必ずしも購入時の売買契約書、領収書などを提出するわけではありません。申告の内容に疑いを持たれて調査される場合は必要になると思いますが。 ですからその当時の購入価格として妥当な数字であれば、特に調べられる事もないと思いますけど。
お礼
ありがとうございました、その旨、駄目元で税理士さんに言ってみます、ダメでしょうけど。
登記の経緯を見れば前の名義人が分かりますが、その方が生存しているかどうか、現在どこに住まわれているかの調査はかなりきついと思います。 探しだしても税務署に提出する売買契約書があるかどうか。 前の登記名義人がAに売却しAから祖父が買ったにもかかわらず、登記は前の登記名義人からいきなり祖父への所有権移転、通常中間省略登記と言いますが、この場合は一切Aが出てこないので、購入価格は分かりません。
お礼
早速のご回答をありがとうございます、大変参考になりました。もう一度、それらしい物がないか、家中探してみます。なければ、来年の税金怖いですし(*_*) ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます、1300万程でしたので、相続税はかかっていません。特例にはあてはまりませんでしが、いろいろ詳しく教えて下さりありがとうございました。